【知事許可】
1.宅地又は建物の売買又は交換をする行為を業として営もうとする者
2.宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介をする行為を業とする者
上記に該当する者は都道府県知事許可が必要です。
【知事許可の免許更新手続き】
宅地建物取引業免許の有効期間は、免許を受けた日から 5 年間です。都道府県知事免許を継 続するには有効期間が満了する日の 90 日前から 30 日前までに更新手続きが必要です。
【大臣許可】
上記知事許可の要件以外に宅地建物取引業を二つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする者は大臣許可を受けなければいけません。
【大臣許可の免許更新手続き】
宅地建物取引業免許の有効期間は、免許を受けた日から 5 年間です。国土交通大臣許可を継続するには有効期間が満了する日の 90 日前から 30 日前までに更新手続きが必要です。
【変更届】
- 商号又は名称の変更
- 法人の役員の交代・就任
- 法人の役員の退任
- 政令で定める使用人の交代・追加
- 専任取引主任者の交代・追加
- 政令で定める使用人、専任取引主任者の削除
- 主たる事務所・従たる事務所の移転
- 従たる事務所の新設
- 従たる事務所の廃止
- 代表者、法人の役員、政令で定める使用人、専任取引主任者の氏名変更
上記事項に変更があった場合、変更届を所定期間内に提出しなければいけません。 |
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