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(1)労災保険法は「労働者災害補償保険法」の略で「労働者」を対象としたものです。
したがって一人親方は、自営業者と見なされ労災保険の適用の対象になりません。
(2) このような状況を改善するため、労災保険制度の中に一人親方の「労災保険特別加入」制度が有ります。
一人親方は、「特別加入」することにより初めて労災保険の適用を受けることが出来ます。
「特別加入」には、家族労働者も加入できます。
(3)
家族以外の労働者を年間100日以上使用する方は中小事業主となり、一人親方の特別加入に該当しません。
中小事業主には、「中小事業主労災保険特別加入制度」が有りますので、該当する事業主はご加入下さい。
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| 特別加入給付 基礎日額 |
特別加入 年間保険料 |
|---|---|
| 20,000円 | 146,000円 |
| 18,000円 | 131,400円 |
| 16,000円 | 116,800円 |
| 14,000円 | 102,200円 |
| 12,000円 | 87,600円 |
| 10,000円 | 73,000円 |
| 9,000円 | 65,700円 |
| 8,000円 | 58,400円 |
| 7,000円 | 51,100円 |
| 6,000円 | 438,00円 |
| 入会金 | 10,000円 |
|---|---|
| 年会費(本人分) | 24,000円(月額2,000円) |
| 家族労働者一人追加ごとに | 12,000円(月額1,000円) |
(1)治療費は、完治まで無料
※健康保険は、業務上災害の場合、対象になりません。
(2)休業4日目から、働けるようになるまで、給付基礎日額×80%が支給されます。
(3)障害が残った場合、障害の程度と給付基礎日額に応じた年金(障害等級第1級〜第7級まで平均賃金の313日〜131日)又は一時金(第8級〜第14級まで平均賃金の503日〜56日)が支給されます。
(4)不幸にして死亡された場合、労災保険より300万の特別支給金と葬祭料が支給され、別に遺族年金が支給されます。
※遺族年金は、遺族の数により平均賃金の35〜67%の額が支給されます。1000日分の前払い可能、物価スライドして年金額が増額されます。