建設業法の一部分改正により、平成16年3月1日から経営事項審査制度が下記のとおりに変わります。
- これまでは、経営状況分析(Y点)の審査申請について(財)建設業情報管理センターのみが行っていましたが、変更後は、同センターの他、国の登録を受けた登録機関に移行すると共に、P点(総合評定値)の算出が審査対象から外れ、これまでの義務付けから任意申請に変わります。
- 経営規模評価(X点Z点W点)の審査は、従来通り建設業許可を行った国土交通大臣または都道府県知事が行います。
- 従来通りのP点を算出してもらうには、Y点の申請を登録機関に申請し結果通知を添付して、許可行政庁へ請求しなければ、許可行政庁はP点を算出できず、XとZとWの点数しか算出しないことになります。
- 兵庫県、大阪府及び多くの市町の入札参加資格者登録において、総合評定値(P点)の提出が求められていますので、許可行政庁に対しては、従来通りの経審と同じく、経営規模等評価(XZW点)の審査申請を行う際に、併せて総合評定値(P点)の請求もすることになります。
- 許可行政庁の手数料は基本料金8,100円に1業種につき2,300円が加算されることになります。また、別途に請求が必要となりますP点の手数料は、基本料金400円に1業種につき200円を加算した額となる。P点の一括申請である従来の手数料と基本的に変更はありません。
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