□法人会社の場合
□事業所に5人以上の従業員を使用する個人会社の場合
□事業所に4人以下の従業員を使用する個人会社の場合で社会保険に加入している場合
- ・社会保険被保険者証(写し)
- ・社会保険被保険者標準報酬決定通知書(算定基礎届)(原本)
- ・社会保険被保険者資格取得確認通知書(原本)
- ・雇用保険被保険者資格取得確認通知書(原本)
上記の書類がなければ
*住民税特別徴収税額の通知書・変更通知書(原本)
□事業所に4人以下の従業員を使用する個人会社の場合で社会保険に加入していない場合
- 住民税特別徴収税額の通知書・変更通知書(原本)
- 雇用保険被保険者資格取得確認通知書
*上記、書類がないと、直ちに職員数から除外されるわけではなく、以前の源泉と賃金台帳の突合で受付はできます。
しかし、技術者、経理事務士及び許可の要件者は在籍確認ができるようにしておいた方が望ましいです。 |