昨年の通常国会で商法の現代化に伴う 「新会社法」 が法案可決し成立しました。
法律の施行日は平成18年5月の予定になっております。「
「新会社法」の主な変更点(ポイント)は、次の通りです。
- 最低資本金制度(株式会社1,000万)が撤廃されます。
新会社法の施行日以降は、1円で会社法人が設立できます。
- 有限会社法の廃止 新会社法では、有限会社は新たに設立できません。
ですので、既存の有限会社は、新会社法では、株式会社に組織変更と、そのまま有限会社の商号を使用することができます。
これを「特例有限会社」といいます。
- 取締役の人数が、最低1人でも設立が可能です。 現在、最低人数は、役員(取締役3人)監査役1人ですが、新会社法では、1人で株式会社の設立が可能です。
- 設立時には、資本金は銀行等の保管証明が必要でしたが、新会社法では、銀行等の残高証明書で可能です。
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