| 平成16年3月1日より建設業法の一部が改正され、 |
| 「管理技術者資格証」の取り扱いが変わっています。 |
平成16年3月1日より、監理技術者資格者証と監理技術者講習修了証は別々の機関で発行され、それ以前とは発行システムが異なっています。
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- 監理技術者資格者証 ... (財)建設業技術者センターにて発行
- 監理技術者講習修了証...国交大臣登録講習実施機関にて発行
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具体的には、
- A(資格者証)の交付申請とB(講習会修了証)の受講申込みは、どちらを先に行っても構いません。
- 公共工事の専任の監理技術者となる予定がなく、A(資格者証)のみ取得したい場合、A(資格者証)のみを交付申請することも可能です。
(平成16年2月29日以前は、B(講習会修了証)がなければA(資格者証)の交付を受けられませんでした。)
つまり、
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管理技術者資格証の交付日が平成16年3月1日以降の場合
公共工事の「専任の管理技術者」になるためには、 |
| A(資格者証)とB(講習会修了証)の両方を携帯しなければなりません。 |
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管理技術者資格証の交付日が平成16年2月29日以前の場合
公共工事の「専任の管理技術者」となるためには、 |
| A(資格者証)のみの携帯でO.K.です。 |
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※監理技術者資格者証(該当者については+講習修了証)が必要となる工事
(1)元請として、国、地方公共団体又は公共法人等が発注する工事を請け負い、
(2)かつ、そのうち3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上を下請契約して工事を施工する場合(=特定建設業許可業者) |