1.趣旨
平成19年3月8日付で国土交通省が「当面の入札談合防止対策について」を取りまとめ、入札談合等不正行為に対するペナルティーの強化として建設業法に基づく営業停止処分の強化を盛り込みました。
これを受けて、「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準」が一部改正されます。(適用は6〜7月頃を予定)
2.内容
- 代表権のある役員が建設業者の業務に関する談合・贈賄等で刑事罰を受けた場合の営業停止期間を法律上の上限である1年とし、またその他の場合の営業停止期間についても倍増。(基準改正)
- 代表権のある役員が建設業に関する談合や贈賄、詐欺等で刑事罰を受けた場合の営業停止期間は、現行基準の90日から4倍の1年へ。
- 代表権を持たない役員や社員が建設業に関する談合や贈賄、詐欺等で刑事罰を受けた場合の営業停止期間は、役員であれば120日、社員であれば60日へ。
- 独占禁止法・刑法談合に係る営業停止について、地域限定を廃止し、処分の対象地域を全国に拡大。(運用改善)
- 不正行為等を行った建設業者から営業を承継した建設業者で当該不正行為等を行った建設業者と営業の同一性・継続性を有するものについて、当該不正行為等に基づく監督処分を行うことを明確化。
(これまでの運用を基準上明確化)
- 独占禁止法に違反した建設業者で、課徴金の納付を命じないこととした旨の通知を受けたものについて、営業停止処分を行うことを明確化。
(これまでの運用を基準上明確化)
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