新規・成長15分野の事業を行う事業主が、非自発的な非自発的な理由で失業を余儀なくされた中高年齢者等について、将来の雇用を前倒しして雇用する場合は新規・成長分野雇用奨励金が又は、能力開発を実施する場合は新規・成長分野能力開発奨励金が支給されます。
(この奨励金は平成17年3月31日までの暫定措置です。)
【新規・成長15分野】
- 医療・福祉関連分野
- 生活文化関連分野
- 情報通信関連分野
- 新製造技術関連分野
- 流通・物流関連分野
- 環境関連分野
- ビジネス支援関連分野
- 海洋関連分野
- バイオテクノロジー関連分野
- 都市環境整備関連分野
- 航空・宇宙(民需)関連分野
- 新エネルギー・省エネルギー関連分野
- 人材関連分野
- 国際化関連分野
- 住宅関連分野
その他 中小企業創造活動促進法に基づくもの
【主な支給要件】
- 上記の該当分野の事業を行う事業主であること
- 雇用保険の適用事業の事業主であること
- 上記該当分野への雇用に対して、雇入れ計画を事前に作成し、雇入れ予定時期を前倒しして雇入れる事業主であること
その他にも要件はあります。
【支給の申請】
【支給金額】
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