平成13年10月からは、全国で「緊急雇用創出特別奨励金」の支給対象地域となりました。
この「緊急雇用創出特別奨励金」は、解雇・倒産など非自発的な理由で失業を余儀なくされた中高年齢者(45歳以上60歳未満)を雇い入れた事業主に対して支給されます。
【主な支給要件】
- 雇用保険の適用事業主であること
- 雇入れ計画を事前に作成し、計画に沿って本来の雇用予定よりも概ね1ケ月程度前倒しして雇入れる者であること
- 公共職業安定所の紹介により、45歳以上60歳未満の求職者(事業主都合に限る)を常用労働者として雇い入れるものであること
- 雇い入れ後1ケ月後の常用労働者数と比較して増加していること
- 雇い入れ計画の提出の6か月前の日から奨励金支給までの間に、当該事業所において常用労働者を事業主都合により解雇(勧奨退職を含む)したことがないこと
その他にも要件はあります。
【支給の申請】
- 対象労働者を雇い入れた日から1ケ月を経過する日から起算して1か月以内
【支給金額】
|