特定求職者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に、賃金の一部が助成されます。
このうち、高齢者・障害者等の就職者が特に困難な者を、公共職業安定所又は、適正な運用を期することのできる職業紹介事業者の紹介により雇い入れた事業主に対しては、緊急就職支援者雇用開発助成金が支給されます。
【該当求職者】
- 60歳以上の者
- 身体障害者
- 知的障害者
- 精神障害者
- 母子家庭の母等
- 中国残留邦人等永住帰国者
- 北朝鮮帰国被害者
- 認定駐留軍関係離職者(45歳以上)
- 炭鉱離職者求職手帳所持者
- 沖縄失業者求職手帳所持者(45歳以上)
- 漁業離職者求職手帳所持者(45歳以上)
- 手帳所持者である漁業離職者(45歳以上)
- 一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者(45歳以上)
- 認定港湾運送事業離職者(45歳以上)
- 特定不況業種離職者求職手帳所持者又は石炭鉱業離職者求職手帳所持者(45歳以上)
- アイヌの人々
【主な支給要件】
- 雇用保険の適用事業主
- 上記の該当求職者を、公共職業安定所又は、適正な運用を期することのできる有料・無料職業紹介事業より、継続して雇用する労働者として雇入れ、助成金支給後も、引き続き相当期間雇用することが確実であるとみとめられる事業主
その他にも要件はあります。
【支給の申請】
【支給金額】
- 支給対象期間(6ケ月)の支給金額=支給対象期に対象労働者に対して支払う賃金相当額×4分の1(中小企業は3分の1)
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