新分野進出又は経営革新を目指す中小企業事業主が、都道府県知事から雇用管理の改善計画の認定を受け、該当改善計画に基づく経営基盤強化に資する人材を新たに雇い入れ、又は基盤人材の雇入れに伴い、基盤人材以外の新分野進出、経営革新に必要な労働者を雇入れる場合に助成されます。
【主な支給要件】
- 雇用保険の適用事業主
- 新分野進出等に係る改善計画の認可を受けた個別の中小企業者であり改善計画の認定日から1年以内に、認可された改善計画に基づき労働者を雇入れた事業主
その他にも要件はあります。
【支給の申請】
- 新分野進出の場合は、進出開始6ケ月以内に、経営革新の場合は、経営革新計画の承認後1年以内に改善計画を都道府県中小企業労働確保法担当主務課
- 改善計画の受理日から、対象労働者の雇入れ日の前日までに「新分野進出等基盤人材確保実施計画(変更)認定申請書」を担当センターに
- その後、支給対象期の末日から起算して1ケ月以内に「中小企業基盤人材確保助成金支給申請書」を担当センターに
【支給金額】
- 基盤人材一人あたり 1,400,000
- 一般労働者一人あたり 300,000
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