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今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動が急激に縮小する事業所が生じています。
また、新型コロナウイルス感染症による影響は広範囲にわたり、長期化することが懸念されます。
このため、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主を対象に、雇用調整助成金の支給要件を緩和する特例措置が設けられました。
労働者の雇用の維持を行った事業主が、この助成金を受給できます。
この助成金は、「事業主が労働者に対して一時的に休業させるなど、労働者の雇用維持を図った」場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。
当社の顧問先事業所様が、この助成金を申請される場合、着手金無料にて申請の代行をいたします。
◆着 手 金 無料
◆成果報酬 助成金の10%
事業所様におかれましては、まず対象となる従業員のピックアップと個々の状況の把握をした上で助成金を使用するかどうかを決めて下さい。
雇用調整助成金に関しましては、社員様を休業とされる場合はお早めに当社までご連絡ください。
新型コロナウイルスの影響を受ける
すべての事業主が対象です。
日本人観光客の減少の影響を受ける観光関連産業や部品調達・供給などの停滞の影響を受ける製造業なども幅広く特例措置の対象となります。
開業から1年経っていない事業者も助成対象です。
令和2年4月1日〜緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末の緊急対応期間中は、全国の全ての業種の事業主を対象に、雇用調整助成金の特例措置が実施されます。
例えば、2月7日に緊急事態宣言が全国で解除された場合、3月末までが対象期間となります。
〇解雇などを行わず雇用を維持している事業主に対して
◆助成率:一律100%に!
◆1人当たりの上限額:15,000円 に増額
◆対象期間:令和2年4月1日〜
緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末
◆出向の特例措置:1カ月以上1年以内 に緩和
◆上記は、すでに受給した方、申請済の方にも適用されます。
<要件>
@ 解雇などを行わず雇用を維持している
A 従業員を計画的に休業させた
B 平均賃金または給与の60%以上を支払っている事
※ 教育訓練を受けさせている場合も同様
【教育訓練を実施したときの加算額】
1人1日当たり2,400円
※教育訓練が必要な雇用保険に加入している従業員が教育訓練
(自宅でインターネット等を用いた教育訓練を含む)を実施した場合
〇『解雇をしていないなど』の上乗せ要件を満たす場合
助成率は 80%
<要件>
〇特に業況が厳しい大企業の大企業
助成率は 100%
<要件>
生産指標(売上等)が前年又は前々年同期と比べ、
最近3か月の月平均値で30%以上減少していること
〇その他新型コロナウイルス感染症の影響を受ける場合
助成率は 67%
政府方針は下記のとおりです。令和3年1月25日現在、詳細はまだ決まっていません。
【原則的な措置】
【感染が拡大している地域(※1)・特に業況が厳しい企業(※2)】
特例措置が継続します。
◆上限額:15,000円
◆助成率最大:100%
※1 内容は追って公表予定
※2 生産指標(売上等)が前年又は前々年の同期と比べ、最近3か月の
月平均値で30%以上減少した全国の事業所
当社の顧問先事業所様が、この助成金を申請される場合、着手金無料にて申請の代行をいたします。
◆着 手 金 無料
◆成果報酬 助成金の10%
事業所様におかれましては、まず対象となる従業員のピックアップと個々の状況の把握をした上で助成金を使用するかどうかを決めて下さい。
雇用調整助成金に関しましては、社員様を休業とされる場合はお早めに当社までご連絡ください。
令和2年3月4日
社会保険労務士法人 牧江&パートナーズ
代表 牧江 重徳