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当社の顧問先事業所様が、この助成金を申請される場合につきましては、無償にて申請の代行をいたします。
事業所様におかれましては、まず対象となる従業員のピックアップと個々の状況の把握をした上で助成金を使用するかどうかを決めて下さい。
雇用調整助成金に関しましては、社員様を休業とされる場合はお早めに当社までご連絡ください。
令和2年3月4日
社会保険労務士法人 牧江&パートナーズ
代表 牧江 重徳
新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、労働基準法の年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた企業に対する助成金です。
仕事を休んだ従業員に給与を全額支払った企業を対象として、
1人当たり日額上限15,000円の助成金を出す新たな制度です。
3月19日より申請が開始されました。
更に5月26日、対象期間が延長され、2月27日〜9月30日となりました。
有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額 × 100%
※1人当たり日額上限15,000円
対象期間:令和2年2月27日〜9月30日
申請期間:令和2年12月28日
1.申請様式には、2種類があります。
@雇用保険被保険者用
A雇用保険被保険者以外用
2.事業所(店舗や支店・営業所など)単位の申請は出来ません。
法人ごとの申請です。
3.対象労働者についでは1度にまとめて申請します。
今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動が急激に縮小する事業所が生じています。
また、新型コロナウイルス感染症による影響は広範囲にわたり、長期化することが懸念されます。
このため、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主を対象に、雇用調整助成金の支給要件を緩和する特例措置が設けられました。
労働者の雇用の維持を行った事業主が、この助成金を受給できます。
この助成金は、「事業主が労働者に対して一時的に休業させるなど、労働者の雇用維持を図った」場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。
新型コロナウイルスの影響を受ける事業主
日本人観光客の減少の影響を受ける観光関連産業や部品調達・供給などの停滞の影響を受ける製造業なども幅広く特例措置の対象となります。
開業から1年経っていない事業者も助成対象です。
令和2年4月1日〜9月30日の緊急対応期間中は、全国の全ての業種の事業主を対象に、雇用調整助成金の特例措置を実施されます。
【中小企業向け助成率】
〇解雇などを行わず雇用を維持している
事業主に対して
◆助成率:一律100%に!
◆1人当たりの上限額:15,000円 に増額
◆対象期間:令和2年4月1日〜12月31日 に延長
◆出向の特例措置:1カ月以上1年以内 に緩和
◆上記は、すでに受給した方、申請済の済の方にも適用されます。
<要件>
@ 解雇などを行わず雇用を維持している
A 従業員を計画的に休業させた
B 以下ののいずれかに該当する手当を支払っている事
・100%の休業手当を支払っている事
・上限額(15,000円)以上の休業手当を支払っている事
※ 教育訓練を受けさせている場合も同様
【教育訓練を実施したときの加算額】
出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する助成(率)
1人1日当たり2,400円
※教育訓練が必要な雇用保険に加入している従業員が教育訓練
(自宅でインターネット等を用いた教育訓練を含む)を実施した場合
【大企業向け助成率】
〇『解雇をしていないなど』の上乗せ要件を満たす場合
助成率は 75%
<要件>
〇その他新型コロナウイルス感染症の影響を受ける場合
助成率は 67%
当社の顧問先事業所様が、この助成金を申請される場合につきましては、無償にて申請の代行をいたします。
事業所様におかれましては、まず対象となる従業員のピックアップと個々の状況の把握をした上で助成金を使用するかどうかを決めて下さい。
雇用調整助成金に関しましては、社員様を休業とされる場合はお早めに当社までご連絡ください。
令和2年3月4日
社会保険労務士法人 牧江&パートナーズ
代表 牧江 重徳