近年、個別労働紛争が急増してまいりました。解雇問題、残業代の不払い、残業代の計算、管理職等への給与の不支給やセクハラ問題、年次有給休暇等労使関係トラブル(個別労働紛争)が増え続けています。
このような個別労働関係の紛争についてスピーディーに問題解決するために、平成19年4月1日より「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」 が施行されました。
社会保険労務士や弁護士、大学教授などの労働問題の専門家である学識経験者による組織された委員会であり、都道府県労働局ごとに設置されています。この紛争調整委員会の委員の内から指名された委員が、紛争解決に向けてあっせんを実施します。
紛争当事者の間に公平・中立な第三者として学識経験者が入り、双方の主張の要点を確かめ、具体的なあっせん案を提示するなど、紛争当事者間の調整を行い、話し合いを促進することにより、紛争の解決を図る制度です。
社会保険労務士の中で、「紛争解決手続き代理業務試験」に合格し、厚生労働大臣から紛争解決の代理業務を行うことが認められた者(国家資格者)を特定社会保険労務士といいます。特定社会保険労務士は当事者に代わってトラブル解決に関わることができます。
当事務所では特定社会保険労務士2名を擁し、あっせんの受託を行っています。すでにあっせん代理人の実績を有していますので安心しておまかせ下さい。
トラブルはある日突然やってきます。労働局からあっせんの手紙が届いたときからあっせんは始まります。
このような時には当事務所までご連絡下さい。