債務整理の費用はいくら?任意整理・個人再生・自己破産の相場と“払えない時の対処法”を徹底解説

makieoffice債務整理コラム

債務整理の費用はいくら?

債務整理を検討しているものの、弁護士や司法書士への費用が払えないのではないかと不安に感じていませんか。
しかし、債務整理の費用は分割払いや法テラスの利用により、無理なく支払える仕組みが整っています。

本記事では、任意整理・個人再生・自己破産それぞれの費用相場を調査。
費用が払えない時の5つの対処法、弁護士と司法書士の費用差、法テラスの利用方法まで徹底的に解説します。

借金問題を解決したいけれど費用面で悩んでいる人は、ぜひ参考にしてみてください。

この記事で分かること
  • 債務整理の費用相場は任意整理3~5万円/社、個人再生50~80万円、自己破産30~100万円
  • 費用の支払いタイミングと分割払いの仕組み
  • 費用が払えない時の5つの対処法(法テラス・分割払い・過払い金など)
  • 弁護士vs司法書士の費用差と選び方
  • 法テラスで費用を半額以下に抑える方法
  • 費用に関する注意点とよくある失敗

Table of Contents

    目次

    【結論】債務整理の費用相場|任意整理・個人再生・自己破産の料金はいくら?

    債務整理の費用は手続きの種類により大きく異なります。
    任意整理は1社あたり3~5万円、個人再生は総額50~80万円、自己破産は30~100万円が相場です。

    費用は着手金・報酬金・実費の3つで構成され、債権者数や財産の有無により変動。
    正確な費用を把握するには、これらの内訳を理解することが重要です。

    それぞれの手続きごとに、具体的な費用相場と内訳は以下の通り。

    債務整理の費用相場
    • 任意整理の費用相場|1社あたり3~5万円が目安
    • 個人再生の費用相場|総額50~80万円
    • 自己破産の費用相場|総額30~100万円(財産の有無で変動)
    • 債務整理の費用内訳|着手金・報酬金・実費とは

    任意整理の費用相場|1社あたり3~5万円が目安

    任意整理の費用は1社あたり3~5万円が相場です。
    着手金2~3万円+減額報酬金(減額分の10%)が一般的な料金体系となります。

    日本弁護士連合会の指針により、任意整理の着手金は1社あたり2万円程度、減額報酬金は10%以下が目安とされています。
    債権者数が増えるほど総額は上がりますが、1社あたりの単価は変わりません。

    例えば、3社の借金を任意整理する場合は9~15万円程度、5社なら15~25万円程度が必要です。
    過払い金が発生した場合は、回収額の20~25%の成功報酬が別途加算されます。

    任意整理は他の債務整理手続きと比べて費用が安く、比較的利用しやすい手続きといえます。

    ■任意整理の費用例(債権者数別)

    債権者数 費用相場 内訳
    1社 3~5万円 着手金2~3万円 + 減額報酬金(減額分の10%)
    3社 9~15万円 着手金6~9万円 + 減額報酬金(減額分の10%)
    5社 15~25万円 着手金10~15万円 + 減額報酬金(減額分の10%)

    個人再生の費用相場|総額50~80万円

    個人再生の費用は総額50~80万円が相場です。
    弁護士費用40~60万円+裁判所費用(予納金等)15~25万円が内訳となります。

    弁護士費用は着手金30~40万円+報酬金10~20万円が一般的。
    裁判所への予納金(官報公告費・個人再生委員報酬)は15~25万円程度必要となります。

    住宅ローン特則を利用する場合は、書類作成や手続きが複雑になるため、追加で5~10万円の費用が発生するケースが多いです。

    個人再生は借金を大幅に減額できる手続きですが、費用も高額になるため事前に資金計画が必要です。

    ■個人再生の費用内訳

    費用項目 金額 備考
    着手金 30~40万円 依頼時に支払う固定費用
    報酬金 10~20万円 再生計画認可後に支払う
    裁判所費用(予納金) 15~25万円 官報公告費・個人再生委員報酬
    住宅ローン特則利用時 追加5~10万円 手続きが複雑になるため

    自己破産の費用相場|総額30~100万円(財産の有無で変動)

    自己破産の費用は財産の有無により大きく異なります。
    同時廃止事件は20~35万円、少額管財は50~60万円、管財事件は50~100万円が相場です。

    同時廃止事件(財産がない場合)は、弁護士費用20~30万円+裁判所費用1~3万円で済みます。
    少額管財(弁護士代理人あり)は、弁護士費用30~40万円+予納金約20万円が必要です。
    管財事件(財産が多い場合)は、弁護士費用30~50万円+破産管財人報酬20~50万円がかかります。

    自己破産は手持ちの財産がない場合、同時廃止事件として比較的安い費用で手続きできます。
    不動産や車などの財産がある場合は管財事件となり費用が高額になります。

    ■自己破産の費用(手続き別)

    手続き 弁護士費用 裁判所費用 総額
    同時廃止事件 20~30万円 1~3万円 20~35万円
    少額管財 30~40万円 約20万円 50~60万円
    管財事件 30~50万円 20~50万円 50~100万円

    2025年1月時点 参考:各地方裁判所「破産手続の予納金基準」

    債務整理の費用内訳|着手金・報酬金・実費とは

    債務整理の費用は「着手金(依頼時に支払う固定費)」「報酬金(成功時に支払う成果報酬)」「実費(交通費・郵送費・印紙代等)」の3つで構成されます。

    着手金は依頼時点で確定する固定費用で、手続きが不成功でも返金されません。
    報酬金は減額報酬金(減額分の10%)や解決報酬金(1社2万円が上限)など成果に応じた費用です。

    実費は事務所ごとに異なりますが、通常は1~3万円程度です。

    費用の3つの構成要素
    • 着手金:依頼時に支払う固定費用。結果に関わらず返金されない
    • 報酬金:成功時に支払う成果報酬(減額報酬金・解決報酬金など)
    • 実費:交通費・郵送費・印紙代などの実費(1~3万円程度)

    債務整理の費用はいつ払う?支払いタイミングと分割払いの仕組み

    債務整理の費用の支払いタイミングは、着手金は依頼時または受任通知後、報酬金は和解成立後が一般的です。
    分割払いは月1~2万円×半年~1年が標準的で、受任通知後の返済ストップ期間に積み立てることで無理なく支払える仕組みとなっています。

    費用の支払いタイミング
    • 着手金はいつ払うのか|依頼時・受任通知後・和解成立後
    • 分割払いの回数と期間|月1~2万円×半年~1年が一般的
    • 後払いが可能なケース|過払い金がある場合
    • 返済ストップ期間に費用を積み立てる方法

    着手金はいつ払うのか|依頼時・受任通知後・和解成立後

    着手金の支払いタイミングは事務所により異なります。
    依頼時に一括払い、受任通知後に分割払い、和解成立後に支払いなど、様々な方式があります。

    依頼時一括払いは、正式な委任契約締結時に着手金全額を支払う方式。
    約30%の事務所が採用しています。

    受任通知後分割払いは、受任通知送付後、返済ストップ期間に月々分割で支払う方式です。
    約50%の事務所が採用しています。

    和解成立後払いは、過払い金が見込まれる場合など、成功報酬と合わせて支払う方式で、約20%の事務所が採用しています。

    多くの事務所では、受任通知後の分割払いを採用しているため、手持ち資金がなくても債務整理を始められます。
    契約前に支払いタイミングと方法を必ず確認しましょう。

    分割払いの回数と期間|月1~2万円×半年~1年が一般的

    分割払いは6~12回(半年~1年)が一般的で、月々1~2万円の支払いが標準的な金額設定となっています。

    任意整理の費用15万円の場合、月1~2万円×6~12ヶ月の分割が一般的です。
    分割回数は事務所により異なりますが、最大24回(2年)まで対応する事務所もあります。

    分割払い期間中は利息・手数料が発生しないケースが多く、無理のない返済計画を立てられます。

    ■分割払いの例(費用15万円の場合)

    分割回数 月々の支払額 支払期間
    6回 2.5万円 半年
    10回 1.5万円 10ヶ月
    12回 1.25万円 1年

    2025年1月時点

    後払いが可能なケース|過払い金がある場合

    過払い金が見込まれる場合、回収後に費用を支払う「完全後払い方式」が可能で、初期費用0円で債務整理を始められます。
    過払い金の回収見込みがある場合、弁護士・司法書士は後払いに対応するケースが多いです。

    回収した過払い金から弁護士費用を差し引き、残額を依頼者に返還する仕組み。
    過払い金が費用を上回る場合は追加負担なしで債務整理ができます。

    ただし、過払い金が発生するのは2010年以前からの取引がある場合のみです。
    まずは弁護士・司法書士に過払い金の有無を調査してもらいましょう。

    返済ストップ期間に費用を積み立てる方法

    受任通知送付後は返済が一時停止するため、本来の返済額を弁護士費用として積み立てることで無理なく費用を準備できます。

    受任通知送付から和解成立まで3~6ヶ月の返済ストップ期間があります。
    月5万円返済していた場合、6ヶ月で30万円を積み立てられる計算です。

    多くの事務所がこの期間を利用した積立方式を採用しています。
    この仕組みにより、手持ち資金がなくても債務整理を始められ、返済に充てていたお金を費用に回すことができます。

    債務整理の費用が払えない時の5つの対処法

    債務整理の費用が払えない場合でも「法テラスの利用」「分割払い・後払い対応事務所の選択」「着手金無料の事務所」「過払い金での相殺」「受任通知後の返済ストップ期間の活用」など、5つの対処法があります。

    これらの方法を組み合わせることで、費用負担を大幅に軽減できます。
    それぞれの対処法を解説していきます。

    債務整理の費用が払えない時の5つの対処法
    • ①法テラスの民事法律扶助制度を利用する
    • ②分割払い・後払いに対応した事務所を選ぶ
    • ③着手金無料の事務所を探す
    • ④過払い金で費用を相殺する
    • ⑤受任通知後の返済ストップ期間を費用積立に使う

    ①法テラスの民事法律扶助制度を利用する

    収入・資産が一定基準以下の場合、法テラスの民事法律扶助制度が利用できます。
    通常の半額以下の費用で債務整理ができ、月5,000~10,000円の分割払いが可能に。

    法テラスの任意整理費用は1社2万円程度(通常3~5万円の約半額)、個人再生は約25~35万円(通常50~80万円の半額以下)、自己破産は約13~17万円(同時廃止、通常20~35万円の半額)です。

    分割払いは月5,000~10,000円×1~2年が基本となります。
    総合法律支援法第30条に基づく公的制度であり、経済的に困窮している方でも法的支援を受けられる仕組みです。

    ②分割払い・後払いに対応した事務所を選ぶ

    多くの法律事務所・司法書士事務所は分割払いに対応しています。
    月1~2万円×半年~1年の分割払いが一般的で、一部の事務所では後払いも可能です。

    債務整理を扱う事務所の約8割が分割払いに対応しています。
    分割回数は6~12回が標準的で、月々1~2万円の支払いが一般的。
    過払い金が見込まれる場合は後払い(回収後に費用を支払う)も可能なケースがあります。

    分割払い期間中は利息・手数料が発生しないケースが多く、無理のない返済計画を立てられます。
    事前に複数の事務所で分割払いの条件を確認し、自分に合った事務所を選びましょう。

    ③着手金無料の事務所を探す

    着手金無料で初期費用0円から債務整理を始められる事務所も存在します。
    その分報酬金が高めに設定されているケースが多いため、総額での比較が重要です。

    着手金無料の事務所は初期費用が不要。
    しかし減額報酬金や成功報酬が通常より高めに設定されている場合があります。
    最終的な総額が通常の事務所と変わらない、またはやや高くなるケースもあるため注意してください。

    複数の事務所で見積もりを取り、着手金・報酬金・実費を含めた総額で比較することが重要です。
    「着手金無料」という言葉だけに惹かれず、冷静に総コストを判断しましょう。

    ④過払い金で費用を相殺する

    2010年以前から消費者金融等と取引がある場合、過払い金が発生している可能性があり、回収した過払い金で弁護士費用を相殺できるケースがあります。

    2010年6月18日の貸金業法完全施行前は、グレーゾーン金利(利息制限法の上限15~20%を超える金利)が存在しました。
    過払い金が発生している場合、回収額から弁護士費用を差し引き、残りを返還してもらえます。

    ただし、過払い金返還請求の時効は最後の取引から10年です。
    2010年以前に完済した借金でも、完済から10年以内であれば請求できる可能性があります。

    ⑤受任通知後の返済ストップ期間を費用積立に使う

    弁護士・司法書士に依頼すると受任通知により返済が一時停止します。
    その期間に本来の返済額を費用として積み立てることが可能です。

    貸金業法第21条により、受任通知送付後は債権者からの取り立てが法律で禁止されています。
    返済ストップ期間は通常3~6ヶ月程度あり、その間に弁護士費用を分割で積み立てられます。

    例えば、月々の返済額が5万円だった場合、6ヶ月で30万円を積み立てられる計算です。
    多くの事務所がこの期間を利用した積立方式を採用しています。

    債務整理の費用を安く抑える方法|弁護士 vs 司法書士の違い

    司法書士は弁護士より費用が安い傾向にあります。
    しかし1社あたり140万円以下の制限があり、対応範囲も弁護士とは異なります。

    費用だけでなく、債務額・手続きの種類・サポート内容を総合的に判断して選択することが重要です。

    弁護士vs司法書士の費用比較
    • 司法書士は弁護士より費用が安い?実際の料金差
    • 司法書士に依頼できる条件|1社140万円以下の制限
    • 弁護士と司法書士の違いを比較|費用・対応範囲・メリット
    • 費用比較|複数の事務所で見積もりを取る重要性

    司法書士は弁護士より費用が安い?実際の料金差

    司法書士の費用は弁護士より1~2割程度安い傾向にあります。
    しかし対応範囲に制限があるため、単純な費用比較だけで選ぶのは適切ではありません。

    任意整理の場合、弁護士は1社3~5万円、司法書士は1社2.5~4万円程度が相場です。
    個人再生・自己破産では、司法書士は書類作成のみ対応(代理権なし)のため、費用は安いですが本人が裁判所に出頭する必要があります。

    弁護士は全ての手続きを代理できるため、費用は高めですが負担は少ないです。

    手続き 弁護士費用 司法書士費用 備考
    任意整理(1社) 3~5万円 2.5~4万円 司法書士は1社140万円以下のみ
    個人再生 50~60万円 20~30万円 司法書士は書類作成のみ
    自己破産 20~50万円 15~30万円 司法書士は書類作成のみ

    2025年1月時点

    司法書士に依頼できる条件|1社140万円以下の制限

    認定司法書士が代理できるのは1社あたりの債務額が140万円以下の案件のみです。
    これを超える場合は弁護士に依頼する必要があります。

    司法書士法第3条第1項第7号により、認定司法書士は簡裁訴訟代理等関係業務(債務額140万円以下)のみ代理可能です。
    最高裁判所平成28年6月27日判決により、この140万円の基準は厳格に適用されます。

    1社でも140万円を超える債務がある場合は、その債権者との交渉は弁護士に依頼する必要があります。
    複数の債権者がいる場合、一部は司法書士、一部は弁護士に依頼することになり、かえって手間とコストがかかる可能性があります。

    弁護士と司法書士の違いを比較|費用・対応範囲・メリット

    弁護士は費用は高めだが全ての手続きを代理可能。
    司法書士は費用は安いが140万円以下の制限と書類作成のみの対応となるため、債務額と手続きの種類で選択すべきです。

    弁護士は全ての債務整理手続きを制限なく代理可能で、個人再生・自己破産も裁判所への出頭を代理できます。
    司法書士は140万円以下の任意整理は代理可能ですが、個人再生・自己破産は書類作成のみで本人が裁判所に出頭する必要があります。

    費用差は1~2割程度ですが、サポート内容に大きな差があります。

    ■弁護士と司法書士の比較表

    比較項目 弁護士 司法書士
    費用 高め(1~2割高い) 安め
    任意整理の代理権 制限なし 1社140万円以下のみ
    個人再生・自己破産 全て代理可能 書類作成のみ(本人が裁判所出頭)
    裁判対応 全て対応可能 簡易裁判所のみ(140万円以下)
    メリット 全て任せられる 費用が安い

    2025年1月時点

    費用比較|複数の事務所で見積もりを取る重要性

    債務整理の費用は事務所により差があるため、最低でも3つの事務所で見積もりを取り、総額・分割払いの可否・サポート内容の比較をしましょう。

    同じ任意整理でも、事務所により1社あたり2万円~6万円と3倍の差がある場合もあります。
    着手金無料でも総額が高い、または分割払いができないケースも。

    費用だけでなく、実績・対応力・相性も重要な選択基準です。

    見積もり比較のチェックポイント
    • 総額(着手金+報酬金+実費)はいくらか
    • 分割払いは可能か、何回まで可能か
    • 過払い金が発生した場合の報酬はいくらか
    • 債務整理の実績は十分か
    • 対応が丁寧で信頼できるか

    法テラスで債務整理の費用を抑える|利用条件と手続きの流れ

    法テラスは国が設立した法的支援機関で、収入・資産が一定基準以下の場合に利用でき、通常の半額以下の費用で債務整理が可能です。
    ただし弁護士は選べず、手続きに時間がかかるデメリットもあります。

    法テラスの利用方法
    • 法テラスとは|国が設立した法的支援機関
    • 法テラスの利用条件|収入・資産の基準
    • 法テラス利用時の費用|任意整理2万円/社、自己破産13~17万円
    • 法テラスのメリット・デメリット|費用は安いが弁護士は選べない

    法テラスとは|国が設立した法的支援機関

    法テラス(日本司法支援センター)は総合法律支援法に基づき国が設立した機関です。
    経済的に余裕がない人に法的支援を提供する公的サービスです。

    2006年に総合法律支援法に基づき設立された独立行政法人が法テラス。
    民事法律扶助制度により、弁護士・司法書士費用の立替えと分割返済が可能です。

    全国各地に事務所があり、電話(0570-078374)やウェブで相談できます。

    法テラスの利用条件|収入・資産の基準

    法テラスの民事法律扶助制度を利用するには、収入基準(単身者:月収18万2,000円以下など)と資産基準(単身者:180万円以下など)を満たす必要があります。

    生活保護受給者は無条件で利用可能で、費用の償還(返済)も免除されます。
    家賃や住宅ローンを支払っている場合は、収入基準に一定額が加算されます。

    ■法テラスの利用条件(2025年3月現在)

    世帯人数 収入基準(月収) 資産基準
    単身者 18万2,000円以下
    (東京・大阪等は20万200円以下)
    180万円以下
    2人家族 25万1,000円以下
    (東京・大阪等は27万6,100円以下)
    250万円以下
    3人家族 27万2,000円以下
    (東京・大阪等は29万9,200円以下)
    270万円以下
    4人家族 29万9,000円以下
    (東京・大阪等は32万8,900円以下)
    300万円以下

    法テラス利用時の費用|任意整理2万円/社、自己破産13~17万円

    法テラスを利用すると、任意整理は1社2万円程度、個人再生は25~35万円、自己破産は13~17万円と通常の半額以下の費用で債務整理ができます。

    分割払いは月5,000~10,000円×1~2年が基本です。
    生活保護受給者は費用の償還が免除されるため、実質無料で債務整理ができます。

    ■法テラス利用時の費用

    手続き 法テラス費用 通常費用 削減額
    任意整理(1社) 約2万円 3~5万円 1~3万円
    個人再生 25~35万円 50~80万円 25~45万円
    自己破産(同時廃止) 13~17万円 20~35万円 7~18万円

    2025年1月時点 参考:法テラス「民事法律扶助業務」

    法テラスのメリット・デメリット|費用は安いが弁護士は選べない

    法テラスは費用が安く分割払いも可能だが、弁護士・司法書士は選べず、手続きに時間がかかるデメリットがあります。

    急ぎの場合や特定の弁護士に依頼したい場合は不向きです。
    費用を抑えたい場合は法テラス、専門性やスピードを重視する場合は通常の事務所を選ぶとよいでしょう。

    ■法テラスのメリット・デメリット

    項目 内容
    メリット * 費用が通常の半額以下
    * 月5,000~10,000円の分割払い可能
    * 生活保護受給者は償還免除(実質無料)
    デメリット * 弁護士・司法書士は法テラスが指定(選べない)
    * 審査に2~4週間かかる
    * 専門性にばらつきがある

    2025年1月時点

    債務整理の費用が払えない時の注意点とよくある失敗

    債務整理の費用が払えない場合にはどんな注意があるのかまとめました。
    費用の安さだけで選ぶ危険性など、費用に関する注意点と失敗事例を理解することが重要です。

    費用に関する注意点
    • 費用を払わずに債務整理を辞任されるリスク
    • 債務整理の費用は免責されない|自己破産でも消えない
    • 「費用無料」の謳い文句に注意|相談無料と着手金無料の違い
    • 費用の安さだけで選ぶのは危険|実績・対応力も重視すべき

    費用を払わずに債務整理を辞任されるリスク

    分割払いの約束を守らず費用を滞納すると、弁護士・司法書士から辞任され、債権者からの取り立てが再開するリスクがあります。
    費用の分割払いを2~3ヶ月滞納すると、弁護士・司法書士から辞任される可能性が高いです。

    辞任されると受任通知の効力が失われ、債権者からの取り立てが再開します。
    辞任後は遅延損害金も加算され、状況が悪化します。

    債務整理の費用は免責されない|自己破産でも消えない

    債務整理の弁護士・司法書士費用は、自己破産の免責許可決定後も支払い義務が残る「非免責債権」であり、自己破産でも消えません。

    破産法第253条第1項により、破産手続開始後に発生した債務(弁護士費用など)は非免責債権として免責されません。
    自己破産を申し立てる前に発生した弁護士費用は免責されるケースもありますが、申立後の費用は免責されません。

    費用を払わずに自己破産しても、弁護士費用の支払い義務は残ります。

    「費用無料」の謳い文句に注意|相談無料と着手金無料の違い

    「費用無料」には「相談無料」「着手金無料」「完全成功報酬」など様々な意味があり、総額が無料になるわけではないため注意が必要です。
    相談無料は、初回相談(30分~1時間)のみ無料で、正式依頼後は通常の費用が発生します。

    着手金無料は、着手金は不要ですが、報酬金が高めに設定されていることが多いです。
    完全成功報酬は、過払い金がある場合のみ費用が発生しない仕組みで、通常の債務整理では費用が発生します。

    「無料」の種類
    • 相談無料:初回相談のみ無料、正式依頼後は費用発生
    • 着手金無料:着手金は不要だが、報酬金が高めの可能性
    • 完全成功報酬:過払い金がある場合のみ適用

    費用の安さだけで選ぶのは危険|実績・対応力も重視すべき

    費用が安いだけで事務所を選ぶと、対応が不十分で失敗するリスクがあるため、実績・専門性・サポート体制も総合的に判断すべきです。

    費用が極端に安い事務所は、対応が事務的で交渉力が弱い場合があります。

    減額幅が小さい、和解条件が不利など、結果的に損をするケースも。
    債務整理の実績・専門性・口コミ・対応の丁寧さも重要な選択基準です。

    事務所選びのチェックポイント
    • 債務整理の実績は十分か(年間○○件以上など)
    • 専門性は高いか(債務整理専門の弁護士・司法書士か)
    • 口コミ・評判は良いか
    • 対応は丁寧で信頼できるか
    • 費用は明確で総額が適正か

    債務整理の費用に関するよくある質問(FAQ)

    当サイトの管理者
    牧江重徳

    社会保険労務士法人 牧江&パートナーズ
    会長 牧江 重徳(まきえ しげのり)

    【資格】
    特定社会保険労務士
    行政書士
    社会福祉士・介護福祉士・ケアマネージャー

    関西大学卒業後、約10年間の会社勤務を経て、昭和52年8月、社会保険労務士として独立しました。
    同年10月には行政書士事務所を併設。平成31年には事務所を法人化しました。

    「常にお客様と共にあり」をモットーとして、多くのお客様からご愛顧を賜り、創業50周年を迎えます。
    現在、職員60人を擁する西日本有数の社会保険労務士法人に成長しました。