一人親方労災保険は従業員が加入する労災保険制度と同じ制度で、国が運営する制度です。だから安心です。

建設業一人親方の皆様へ 一人親方労災保険加入のご案内

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一人親方は、いかなる現場での災害も労災保険の対象にはなりません!

労災保険の範囲

本来、労災保険は事業所の従業員など、“労働者”の業務災害や通勤災害に対して補償をおこなうことを目的とした制度です。

  1. ご自身が事業主にあたる『一人親方』は労災保険加入の対象に含まれません!
    しかしながら、建設業などの一人親方は業務の実態や災害発生状況、限りなく労働者に近いため、
      • 国は労働者ではない一人親方に対しても特別に労災保険の加入を認めています。 その制度が『一人親方労災保険特別加入制度(一人親方労災保険)』です。
      • 一人親方労災保険は労働局より承認を得た『一人親方労災保険特別加入団体を通じて加入する必要があります。
      • また、「特別加入」には、家族労働者も加入できます。
  2. 家族以外の労働者を年間100日以上使用する方は中小事業主となり、一人親方の特別加入に該当しません。 中小事業主には、「中小事業主労災保険特別加入制度」が有ります。 【詳しくはここをクリック】
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一人親方労災保険特別加入制度は国の制度だから…加入すると安心!
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一人親方労災保険特別加入制度は国が行う労災保険制度ですので安心です。
万が一の業務中や通勤の際のケガや病気に対して、従業員と同じ保険給付が受けられます。
しかも、業務中や通勤の際の傷病に対してだけではなく、休業中の賃金補償、後遺障害が残った場合や死亡した場合にも被災した労働者やその遺族へ保険給付が行なわれます。

治療費は、完治まで無料

入院や手術、薬など個人負担は0円です。国が10割負担してくれます。(※保険適用外の費用は自己負担となる可能性があります。)

休業補償は日給の80%

休業4日目から、働けるようになるまで、給付基礎日額×80%が支給されます。

障害補償も充実

障害が残った場合、障害の程度と給付基礎日額に応じた年金(障害等級第1級~第7級まで平均賃金の313日~131日)又は一時金(第8級~第14級まで平均賃金の503日~56日)が支給されます。障害年金のとの併給も!

万が一の場合の補償も

不幸にして死亡された場合、労災保険より300万の特別支給金と葬祭料が支給され、別に遺族年金が支給されます。
  ※遺族年金は、遺族の数により平均賃金の35~67%の額が支給されます。1000日分の前払い可能、物価スライドして年金額が増額されます。

家族従事者の補償も

一人親方と生計を同一にされている家族従事者いわゆる「専従者」の方も加入対象になります。
当社が併設する労働保険組合(特別加入団体)

一人親方労災保険特別加入制度の加入の手続きは、都道府県労働局長の承認を受けた特別加入団体が行うことになっています。
牧江&パートナーズは下記の労働保険組合を併設しています。
1. 労働保険の加入申請・変更・保険料の納付・申告などの事務処理を代行します。
 事務の手間が省けます。
2. 事故などが発生した際も、給付手続きを事業者に代わって、労働保険組合が全て
 行いますので、安心です。

※入会は随時受付します。
<手続き方法>

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当社が併設する労働保険組合『兵庫県建設業労災保険組合』の対象者

当社が併設する労働保険組合『兵庫県建設業労災保険組合』に加入できる人は下記のとおりです。

  1. 一人親方(下の条件を満たす方)
    • 労働者(従業員)を一切使用しない
    • 労働者を使用したとしても 「見込みとして年間100日以内である
  2. 一人親方と生計を同一にされている家族従事者
    いわゆる「専従者」の方も加入対象になります。
  3. 土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復(注)、修理、変更、 破壊もしくは、解体またはその準備の事業(大工、左官、とび職人など)の方で、労働者を雇用せずに自分自身と家族などだけで事業を行う個人事業主の方

※上記給付事由の業務上とは業務災害または通勤災害を指します。
※上記以外にも障害補償給付、傷病補償年金、介護補償給付などの給付制度もあります。

保険料 及び 『兵庫県建設業労災保険組合』組合費

保険料                    平成30年4月1日現在

基礎日額(日給)によって保険料が異なります。
・基礎日額は、日額3,500円から25,000円の間で下表からお選び下さい。
・年間保険料は、下記の式で決まります。
 保険料算定基礎額(給付基礎日額×365)× 建設業保険料率(18/1000)
・治療費は基礎日額には影響されませんが、休業補償給付は基礎日額によって
 算出されます。
  (例)基礎日額10,000円の場合、休業補償額は8,000円となります。

特別加入給付基礎日額特別加入年間保険料(18/1000)
25,000円164,250円
24,000円157,680円
22,000円144,540円
20,000円131,400円
18,000円118,260円
16,000円105,120円
14,000円91,980円
12,000円78,840円
特別加入給付基礎日額特別加入年間保険料(18/1000)
10,000円65,750円
9,000円59,130円
8,000円52,560円
7,000円45,990円
6,000円39,420円
5,000円32,850円
4,000円26,280円
3,500円22,995円
※給付基礎日額とはひと言でいうと労災保険料や給付額を決めるための目安になるもので、一般の労災保険でいう所の労働者の「平均賃金」に当たります。労働者であれば事業主より支払われた賃金にもとづいて平均賃金を算出することができますが、一人親方については現場に出ることによりその対価として収入を得るため、仕事がある時とない時で収入が変動し、平均賃金を算出することができません。 そのため一人親方労災保険では、加入者が自身の所得水準(平均賃金)に見合った適正な額、すなわち「給付基礎日額」を選択することによって保険料等が決定します。

会 費

入会金10,000円
年会費(本人分)24,000円(月額2,000円)
家族労働者一人追加ごとに12,000円(月額1,000円)

※上記金額には別途消費税が加算されます。
※年間とは、4月1日~翌年3月31日までのことです。

納入方法

◯年1回納入(3月15日まで)
年度(4月1日~翌年3月31日)途中の退会の場合には保険料及び会費は月割りの上返還致します。
◯年度途中の入会者は、保険料・会費とも月割りになります。

入会方法

ご入会は、給付基礎日額をお決め下さい。その後入会届に日額を記入の上、労災保険料と会費を納入下さい。
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一人親方労災保険の給付金

一人親方労災保険の加入者が業務・通勤災害にあった場合は労働基準監督署の認定により給付されます。 (※給付は労働基準監督署が認定した事由が対象になります。)
給付種別 給付事由 給付内容
(給付基礎日額により変動)
療養(補償)
給付
加入者が業務上のケガや病気により、病院で治療を受けた場合の医療費が支給されます。 給付基礎日額に関わらず、治療にかかる医療費全額
休業(補償)
給付
加入者が業務上のケガや病気による療養のために、業務に服することができない時に休業した4日目から支給されます。
※休業最初の3日間は待機期間となり支給されません。
1日につき、給付基礎日額の60%と特別支給金として20%、あわせて80%相当額が支給されます。
遺族(補償)
給付
遺族(補償)年金
加入者が業務上のケガや病気で死亡した場合に支給されます。 業務上の死亡は即死の場合だけでなく、 ケガや病気により療養(補償)給付等を受けていた方が悪化により死亡した場合にも給付されます。
支給額に関しては遺族の人数(受給資格者)によって決定され、年金として年間6回に分けて妻は終身、 子供は18歳になるまで支給されます。
遺族1名:給付基礎日額の153日分
遺族2名:給付基礎日額の201日分
遺族3名:給付基礎日額の223日分
遺族4名:給付基礎日額の245日分
※それぞれ年額になります。
遺族(補償)一時金
遺族(補償)年金を受け取る遺族がいない時や遺族(補償)年金受給権を失権し、 既に支給された額が給付基礎日額の1,000日分に満たない場合 にその差額が支給されます。
遺族1名:給付基礎日額の153日分
遺族2名:給付基礎日額の201日分
遺族3名:給付基礎日額の223日分
遺族4名:給付基礎日額の245日分
※それぞれ年額になります。
埋葬料 加入者が業務上のケガや病気で死亡した場合、葬儀をおこなった方に対して支給されます。(遺族以外の方でも請求可能) ・¥315,000+給付基礎日額30日分
・給付基礎日額の60日分
※上記のうち、いずれか高いほうが支給されます。
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