加給年金と振替加算の完全解説
繰上げ・繰下げとの関係を体系的に整理します
加給年金と振替加算は、配偶者の年齢や加入期間などによって支給の有無が変わる制度です。本稿では、その基本と繰上げ・繰下げとの関係を整理します。
1.加給年金とは
加給年金とは、厚生年金加入期間が20年以上ある人に支給される「家族手当」のような制度です。
支給開始は、本人が65歳に到達した月の翌月分からです。
2.加給年金の支給要件
加給年金は、次の要件を満たした場合に支給されます。
- 本人の厚生年金加入期間が20年以上
- 生計維持関係(対象者の年収850万円未満)
- 配偶者の年齢要件(65歳未満)
- 子の年齢要件(18歳到達年度末まで。子が障害等級1・2級の場合は20歳未満まで)
3.繰上げ・繰下げと加給年金の関係
ここが最も誤解される部分です。
- 本人が老齢年金を繰上げ受給しても、繰上げ期間中(60~64歳)は加給年金は支給されない
- 65歳到達時点で要件を満たせば、加給年金は支給される
- 厚生年金を繰下げると、繰下げ待期期間中は加給年金が支給されない
- 「基礎年金だけ繰下げ」なら加給年金は確保できる
加給年金がある人は、繰下げの判断が大きく変わります
加給年金の金額
配偶者の加給年金は、配偶者が65歳になるまで支給され、65歳以降は振替加算に切り替わります。配偶者加給年金は、年額243,800円(=月額18,725円)です。
子の加給年金は、子が18歳に到達した年度の年度末まで支給されます(高校3年生の年度末まで)。子が障害等級1・2級の場合は、20歳まで支給されます。
子の加給年金は、年額で1・2人目が243,800円、3人目以降は81,300円です。
4.振替加算とは
振替加算とは、配偶者の加給年金の受給が終了した後の給付として位置づけられています。
配偶者が65歳になったときに、その配偶者の老齢基礎年金に加算されます。
- 本人が加給年金の支給条件を満たさず受けられなかった場合も、配偶者に支給される場合がある
- 支給額は配偶者の生年月日によって異なる
5.配偶者の加給年金と振替加算の違い
| 項目 | 加給年金 | 振替加算 |
|---|---|---|
| 支給対象 | 生計維持する65歳未満の配偶者がいる老齢厚生年金受給権者 | 加給年金の対象であった配偶者 |
| 支給開始 | 本人が65歳から | 配偶者が65歳から |
| 加算される年金 | 老齢厚生年金 | 配偶者の老齢基礎年金 |
| 支給期間 | 配偶者が65歳になるまで | 生涯 |
| 繰上げの影響 | 繰上げ期間は支給なし。本人が65歳から支給開始 | 繰上げ期間は支給なし。配偶者が65歳から支給開始 |
| 繰下げの影響 | 繰下げ待期期間は支給されない | 繰下げしても加算はなし |
振替加算は、配偶者が65歳になった時点から生涯支給されます。
金額は配偶者の生年月日により、月1,200~3,300円程度(年額約14,000~39,000円)です。昭和41年4月2日以降生まれの配偶者には支給されません。
6.加給年金がある人の「繰上げ・繰下げ」の一考察
加給年金がある人は、次の方法も一つの選択肢として考えてください。
- 厚生年金は65歳開始
- 基礎年金だけ繰下げ
- 加給年金を確保しつつ、基礎年金の増額を得る
これは、「加給年金を失わずに繰下げのメリットを得る」ための一つの方法であり、個々の状況に応じて検討する価値があります。
7.専門家としての結論
加給年金と振替加算は、老後の家計に大きな影響を与える重要な制度です。
- 加給年金がある人は、繰下げの判断が大きく変わる
- 振替加算は、基礎年金の底上げとして重要
- 繰上げ・繰下げの判断は、必ず年金事務所で確認すべき
加給年金・振替加算は、配偶者の生年月日・加入期間・生計維持要件で大きく変わるため、必ず年金事務所で自分の場合の支給要件を確認してください。
制度を正しく理解することで、老後の年金受給を最適化できます。
8.結び:第4回の位置づけ
本稿では、加給年金・振替加算の本質と、繰上げ・繰下げとの関係を体系的に整理しました。
年金シリーズ第5回もご期待ください。

社会保険労務士法人 牧江&パートナーズ
会長 牧江 重徳(まきえ しげのり)
【資格】
特定社会保険労務士
行政書士
社会福祉士・介護福祉士・ケアマネージャー
関西大学卒業後、約10年間の会社勤務を経て、昭和52年8月、社会保険労務士として独立しました。
同年10月には行政書士事務所を併設。平成31年には事務所を法人化しました。
「常にお客様と共にあり」をモットーとして、多くのお客様からご愛顧を賜り、創業50周年を迎えます。
現在、職員60人を擁する西日本有数の社会保険労務士法人に成長しました。





