借金救済制度とは?正しい仕組みやメリット・デメリットまでわかりやすく解説

makieoffice債務整理コラム

借金救済制度とは

「国が認めた借金救済制度」という広告を目にしたことはありませんか。
借金に悩んでいる人にとって魅力的に見える言葉ですが、実は借金救済制度という名称の法律や制度は存在しません。

借金救済制度とは、任意整理・個人再生・自己破産などの「債務整理」と「過払い金返還請求」を総称した広告用語です。
これらの手続きを利用すれば、借金の減額や免除が可能になります。

本記事では、借金救済制度の正しい仕組みやメリット・デメリット、怪しい広告の見分け方まで詳しく解説します。
借金問題で悩んでいる人や、広告を見て興味を持った人は、ぜひ参考にしてください。

この記事でわかること
  • 借金救済制度とは債務整理の総称であり、法律上の制度名ではない
  • 借金救済制度の種類(任意整理・個人再生・自己破産・特定調停)と仕組み
  • 借金救済制度のメリット(返済額減少・取り立て停止・精神的解放)
  • 借金救済制度のデメリット(ブラックリスト・保証人への影響など)
  • 怪しい広告の見分け方と安全な相談窓口

※本コンテンツは独自の調査・基準に基づき制作していますが、広告・プロモーションを含みます。

Table of Contents

    目次

    借金救済制度とは?

    借金救済制度という言葉を耳にすることが増えています。
    しかし法律上「借金救済制度」という名称の制度は存在しません。

    この言葉は、債務整理や過払い金返還請求といった法的手続きを総称した広告用語として使われています。
    借金救済制度の正体を正しく理解することで、怪しい広告に惑わされず、自分に合った解決方法を選べます。

    借金救済制度のポイント
    • 「借金救済制度」という法律用語は存在しない
    • 正体は「債務整理」+「過払い金返還請求」の総称
    • 「国が認めた」は法律に基づいた手続きという意味

    「借金救済制度」は法律用語ではない

    結論から言うと、「借金救済制度」という名称の法律や制度は日本に存在しません。
    「破産法」「民事再生法」「利息制限法など」借金問題に関連する法律を調べても、この言葉は登場しません。

    借金救済制度という言葉は、法律事務所や司法書士事務所が広告で使用している通称です。
    「国が認めた借金救済制度」というフレーズは、法的手続きであることを強調するためのもの。
    特定の制度を指すものではありません。

    日本弁護士連合会は、過度な期待を抱かせる広告表現について注意喚起を行っています。
    「借金救済制度」という言葉を見たときは、具体的にどの手続きを指しているのかを確認することが重要です。

    借金救済制度=債務整理+過払い金返還請求

    借金救済制度と呼ばれているものの正体は、「債務整理」と「過払い金返還請求」。
    これらの手続きを利用することで、借金の減額や免除、払いすぎた利息の返還が可能になります。

    借金救済制度(債務整理)の種類
    • 任意整理:債権者と直接交渉して将来利息をカットする方法
    • 個人再生:裁判所を通じて借金を大幅に減額する方法(住宅を残せる)
    • 自己破産:裁判所の許可により借金の返済義務をなくす方法
    • 特定調停:裁判所の調停委員を介して債権者と交渉する方法
    • 過払い金返還請求:払いすぎた利息を取り戻す手続き

    これらの手続きは、破産法(自己破産)、民事再生法(個人再生)、利息制限法(任意整理・過払い金)などの法律に基づいています。
    つまり、借金救済制度の正体は、長年存在する正当な法的手続きなのです。

    「国が認めた借金救済制度」の意味

    広告でよく見る「国が認めた借金救済制度」という表現には、法律に基づいた正式な手続きであるという意味が込められています。

    自己破産や個人再生は、裁判所を通じて行う法定手続きです。
    国(裁判所)が借金の免除や減額を認めるという点で、「国が認めた」という表現は完全な嘘とは言えません。

    しかし、この表現には注意が必要です。
    「国が認めた」と聞くと、国からの給付金や新しい特別な制度をイメージする人もいるでしょう。

    実際には、国から借金が免除される給付金のような制度ではなく、あくまで法律に基づいて借金を整理する手続きです。

    借金救済制度4種類の仕組みと比較

    借金救済制度として利用できる債務整理には、主に4つの方法があります。
    それぞれ仕組みや減額効果、条件が異なるため、自分の状況に合った方法を選ぶことが重要です。

    4つの債務整理方法
    • 任意整理──将来利息をカットして返済負担を軽減
    • 個人再生──借金を最大90%減額し住宅を守れる
    • 自己破産──借金を全額免除する最終手段
    • 特定調停──裁判所を通じた任意整理

    任意整理──将来利息をカットして返済負担を軽減

    任意整理は、裁判所を通さずに債権者と直接交渉して、将来の利息をカットする方法です。
    債務整理の中で最も手軽で、利用者が多い手続きです。

    任意整理では、弁護士や司法書士が債権者と交渉。
    将来発生する利息(利息制限法の上限を超える部分)のカットや、返済期間の延長を求めます。
    交渉がまとまれば、元本を3〜5年かけて返済する計画を立て直せます。

    任意整理は、借金の総額が比較的少なく、安定した収入があり、3〜5年で完済できる見込みがある人に向いています。

    ただし、元本は原則として減りません。
    借金額が大きすぎる場合は他の方法を検討する必要があります。

    任意整理の特徴
    • 裁判所を通さないため、手続きが比較的簡単
    • 将来利息のカットが主な効果(元本は原則減らない)
    • 整理する借金を選べる(住宅ローンや車のローンを除外可能)
    • 周囲にバレにくい
    • 費用が安い(1社あたり3〜5万円程度)

    個人再生──借金を最大90%減額し住宅を守れる

    個人再生は、裁判所を通じて借金を5分の1〜10分の1に大幅減額できる手続きです。
    自己破産と異なり、住宅などの財産を残せる可能性があります。

    個人再生にあるのが「住宅ローン特則」という制度。
    利用すれば住宅ローンの返済を続けながら、その他の借金を大幅に減額できます。
    マイホームを手放したくない人にとって大きなメリットです。

    個人再生を利用するには、住宅ローンを除く借金総額が5000万円以下であること、将来にわたり継続的な収入を得る見込みがあることが条件。
    手続きは複雑で、費用も任意整理より高額(30〜50万円程度)になります。

    個人再生の特徴
    • 借金を最大90%減額できる(最低弁済額は100万円)
    • 住宅ローン特則で自宅を残せる
    • 自己破産のような職業制限がない
    • 借金の理由を問われない
    • 安定した収入が必要

    自己破産──借金を全額免除する最終手段

    自己破産は、裁判所の免責許可により、借金の返済義務が全額なくなる手続きです。
    借金問題を根本から解決できる最終手段と言えます。

    自己破産認められるのは、収入や財産から見て借金を返済することが不可能と判断された場合。
    司法統計によると、自己破産の約65%は「同時廃止」と呼ばれる簡易な手続きで処理されています。

    自己破産は借金をゼロにできる一方で、財産の処分や職業制限などのデメリットも。
    生活に必要な最低限の財産(99万円以下の現金、生活必需品など)は残せます。

    自己破産の特徴
    • 借金が全額免除される(税金などの非免責債権を除く)
    • 一定額以上の財産は処分される
    • 手続き中は一部の職業に就けない(弁護士、警備員など)
    • 免責不許可事由がある(ギャンブルによる借金など)
    • 官報に氏名・住所が掲載される

    特定調停──裁判所を通じた任意整理

    特定調停は、裁判所の調停委員を介して債権者と交渉する方法です。
    任意整理と似ていますが、裁判所が関与する点が異なります。

    特定調停は弁護士に依頼せず自分で申し立てができ、費用を抑えることが可能です。
    デメリットとしては、手続きの負担の大きさや、成功率が低さがあげられます。

    特定調停は費用を抑えたい人に向いています。
    しかし、手続きの負担や成功率を考えると、専門家に依頼する任意整理の方が効果的なケースが多いです。

    特定調停の特徴
    • 費用が安い(1社あたり数百円〜数千円)
    • 弁護士なしでも手続き可能
    • 裁判所への出頭が必要(平日のみ)
    • 調停が成立しない可能性がある
    • 強制力がないため、債権者が応じないことも

    【比較表】4つの借金救済制度の違い

    4つの債務整理方法を比較表にまとめました。
    自分の状況に合った方法を選ぶ参考にしてください。

    ■4つの借金救済制度(債務整理)比較表

    項目 任意整理 個人再生 自己破産 特定調停
    減額効果 将来利息のカット 最大90%減額 全額免除 将来利息のカット
    裁判所 不要 必要 必要 必要
    手続き期間 3〜6ヶ月 6〜12ヶ月 6〜12ヶ月 3〜4ヶ月
    費用相場 1社3〜5万円 30〜50万円 20〜50万円 1社数百〜数千円
    財産処分 なし なし(住宅残せる) あり なし
    職業制限 なし なし 一部あり なし
    官報掲載 なし あり あり なし
    向いている人 借金が少なく、安定収入がある人 住宅を残したい人、安定収入がある人 返済能力がない人 費用を抑えたい人

    2025年12月時点

    手続き選択のポイント
    • 借金が少なく、3〜5年で完済できるなら → 任意整理
    • 住宅を残しつつ借金を大幅に減らしたいなら → 個人再生
    • 返済能力がなく、借金をゼロにしたいなら → 自己破産
    • 費用を最小限に抑えたいなら → 特定調停(ただし成功率は低い)

    借金救済制度のメリット3つ

    借金救済制度(債務整理)を利用すると、借金の負担が軽減されるだけでなく、生活全体にプラスの変化が生まれます。
    主なメリットを3つ紹介します。

    借金救済制度の3つのメリット
    • 借金の返済額を減らせる・免除される
    • 取り立て・督促がストップする
    • 精神的な負担から解放される

    借金の返済額を減らせる・免除される

    借金救済制度の最大のメリットは、借金の返済負担を軽減できることです。
    手続きの種類によって、効果は異なります。

    たとえば、300万円の借金がある場合。
    任意整理なら将来利息(数十万円分)がカットされ、個人再生なら60〜100万円程度まで減額、自己破産なら返済義務がなくなります。

    返済負担軽減の効果
    • 任意整理:将来の利息がカットされ、元本のみを返済
    • 個人再生:借金が最大90%減額され、残りを3〜5年で返済
    • 自己破産:借金の返済義務が全額免除される

    取り立て・督促がストップする

    弁護士や司法書士に債務整理を依頼すると、すぐに取り立てや督促がストップします。
    これは法律で定められた効果です。

    弁護士・司法書士が債権者に「受任通知」を送ると、貸金業法21条1項9号により、債権者は債務者本人に直接連絡することが禁止されます。

    借金の取り立てに悩まされている人にとって、この効果だけでも大きなメリットと言えます。
    依頼してから数日以内に督促が止まるケースがほとんどです。

    取り立て停止の効果
    • 電話や郵便による督促がなくなる
    • 勤務先や家族への連絡がなくなる
    • 自宅への訪問がなくなる

    精神的な負担から解放される

    借金問題を抱えていると、返済のプレッシャーや将来への不安から、精神的に大きな負担を感じることがあります。
    債務整理をすることで、これらの負担から解放されます。

    借金を抱え続けることで、仕事や人間関係に悪影響が出ることもあります。
    早めに専門家に相談することで、精神的にも楽になり、前向きに生活を立て直せるようになります。

    精神的なメリット
    • 借金問題の解決の見通しが立つ
    • 返済計画が明確になり、将来への不安が軽減
    • 生活を立て直すきっかけになる

    借金救済制度のデメリット4つ

    借金救済制度(債務整理)にはメリットがある一方で、避けられないデメリットも存在します。
    利用を検討する前に、リスクを正しく理解しておくことが重要です。

    借金救済制度のデメリット4つ
    • 信用情報に事故情報が登録される(ブラックリスト)
    • 保証人・連帯保証人に請求が行くことがある
    • 財産を処分される場合がある
    • 個人再生・自己破産は官報に掲載される

    信用情報に事故情報が登録される(ブラックリスト)

    債務整理をすると、信用情報機関に事故情報が登録されます。
    いわゆる「ブラックリストに載る」状態になり、一定期間は新たな借入れやクレジットカードの作成が難しくなります。

    事故情報の登録期間は、手続きの種類や信用情報機関によって異なります。

    ■信用情報機関別の登録期間

    信用情報機関 任意整理 個人再生 自己破産
    CIC 5年 5年 5年
    JICC 5年 5年 5年
    KSC(全国銀行協会) 5年 7年 7年

    参考:CICJICC

    ブラックリストの影響
    • クレジットカードの作成・利用ができなくなる
    • 住宅ローンや自動車ローンの審査に通らない
    • 携帯電話の分割払い契約ができなくなる
    • 保証人になれなくなる

    保証人がいる借金は、保証人に請求が行くことがある

    借金に保証人や連帯保証人がいる場合、債務者が債務整理をしても、保証人の支払い義務は消えません。
    債権者は保証人に対して一括返済を求めることができます。

    債務整理を検討する際は、保証人がいる借金があるかどうかを確認し、事前に保証人に相談することが大切です。
    任意整理なら、保証人がいる借金を整理対象から外すことも可能です。

    保証人への影響
    • 債務者の代わりに保証人が返済を求められる
    • 分割払いではなく一括払いを請求される可能性がある
    • 保証人も返済できない場合は、保証人自身の債務整理が必要になることも

    財産を処分される場合がある

    自己破産の場合、一定額以上の財産は処分され、債権者への配当に充てられます。
    ただし、生活に必要な最低限の財産は残せます。

    任意整理や個人再生では、原則として財産の処分はありません。
    個人再生の住宅ローン特則を利用すれば、自宅を残すことも可能です。

    自己破産で処分される財産
    • 不動産(自宅など)
    • 自動車(査定額が20万円以上の場合)
    • 99万円を超える現金
    • 20万円を超える預貯金
    • 解約返戻金が20万円を超える保険

    個人再生・自己破産は官報に掲載される

    個人再生や自己破産をすると、官報(国の広報誌)に氏名・住所が掲載されます。
    官報は誰でも閲覧できますが、一般の人が日常的に見ることはほとんどありません。

    官報掲載について
    • 官報はインターネットでも閲覧可能(過去30日分は無料)
    • 一般の人が積極的に見ることは稀
    • 闇金業者がターゲットリストとして利用するケースがある
    • 任意整理・特定調停は官報に載らない

    借金救済制度は怪しい?広告の問題点と相談先の選び方

    「借金救済制度は嘘」「怪しい」と感じる人も多いでしょう。
    実際には、制度自体は正当な法的手続きですが、広告表現に問題があるケースも存在します。

    広告に騙されないための注意点
    • 「借金救済制度」という広告の問題点
    • 悪質な事務所の特徴と注意点
    • 安全な相談窓口の選び方

    「借金救済制度」という広告の問題点

    「国が認めた借金救済制度」という広告表現は、完全な嘘ではありませんが、誤解を招きやすい表現です。
    国からの給付金や特別な新制度をイメージさせる可能性があり、消費者に誤解を与える恐れがあります。

    日本弁護士連合会は「業務広告に関する指針」の中で、「誇大又は過度な期待を抱かせる広告」を問題としています。
    広告を見たときは、具体的にどの手続き(任意整理・個人再生・自己破産など)を指しているのか、デメリットは何かを確認することが重要です。

    問題のある広告表現の例
    • 「国が認めた借金救済制度」(具体的な制度名を示さない)
    • 「借金がゼロになる」(すべてのケースに当てはまらない)
    • 「誰でも利用できる」(条件がある)
    • 「リスクなし」(デメリットがある)

    悪質な事務所の特徴と注意点

    債務整理を行う事務所の中には、残念ながら悪質な事務所も存在します。
    以下のような特徴がある事務所には注意が必要です。

    悪質な事務所のチェックリスト
    • デメリットやリスクの説明がない
    • 費用の説明が不透明(追加費用が後から発生など)
    • 契約を急かす、考える時間を与えない
    • 他の事務所との比較を嫌がる
    • 弁護士や司法書士が面談しない(事務員のみ)
    • 依頼後の連絡が遅い、対応が悪い

    弁護士職務基本規程では、弁護士は依頼者に対して適切な説明義務を負っています。
    リスクを説明しない事務所は、この義務を果たしていない可能性があります。

    安全な相談窓口の選び方

    借金問題を相談する際は、信頼できる相談窓口を選ぶことが重要です。

    複数の事務所で相談し、費用や対応を比較することをおすすめします。
    相談だけなら無料の事務所も多いため、まずは気軽に相談してみましょう。

    以下のような窓口が安全です。

    おすすめの相談窓口
    • 法テラス:国が設立した法的トラブル解決のための総合案内所。無料相談、費用の立替制度あり
    • 各地の弁護士会:無料法律相談を実施(要予約)
    • 司法書士会:無料相談を実施している地域あり
    • 債務整理専門の法律事務所:実績が豊富で評判の良い事務所を選ぶ

    借金救済制度の費用相場|手続きごとの目安

    借金救済制度(債務整理)を利用する際は、弁護士・司法書士への費用がかかります。
    手続きの種類によって費用相場は大きく異なります。

    費用の概要
    • 任意整理:1社あたり3〜5万円
    • 個人再生:30〜50万円+裁判所費用
    • 自己破産:20〜50万円+裁判所費用
    • 費用が払えない場合は法テラスを利用可能

    任意整理:1社あたり3〜5万円

    任意整理の費用相場は、1社あたり3〜5万円程度です。
    裁判所を通さないため、他の手続きより安く済むのが特徴です。

    たとえば、3社の借金を任意整理する場合、合計で10〜15万円程度の費用がかかります。

    ■任意整理の費用内訳

    項目 費用目安
    着手金 1社あたり2〜4万円
    報酬金(成功報酬) 1社あたり1〜2万円
    減額報酬 減額分の10%程度(事務所による)

    ※費用は事務所によって異なります

    個人再生の費用相場

    個人再生の費用相場は、弁護士費用30〜50万円+裁判所費用です。
    住宅ローン特則を利用する場合は、さらに10〜20万円程度加算されます。

    ■個人再生の費用内訳

    項目 費用目安
    弁護士費用(着手金+報酬) 30〜50万円
    住宅ローン特則利用の場合 +10〜20万円
    裁判所費用(予納金など) 約3万円(個人再生委員が選任される場合は+15〜25万円)

    ※費用は事務所・裁判所によって異なります

    自己破産の費用相場

    自己破産の費用相場は、弁護士費用20〜50万円+裁判所費用です。
    手続きの種類(同時廃止・管財事件)によって費用が大きく異なります。

    司法統計によると、自己破産の約65%は同時廃止で処理。
    財産がほとんどない場合は、同時廃止になり費用を抑えられます。

    ■自己破産の費用内訳

    項目 費用目安
    弁護士費用(着手金+報酬) 20〜50万円
    裁判所費用(同時廃止の場合) 約2万円
    裁判所費用(管財事件の場合) 20〜50万円

    ※同時廃止:財産がほとんどない場合の簡易手続き。管財事件:財産がある場合や調査が必要な場合の手続き

    費用が払えない場合の対処法(法テラス利用など)

    「借金があるのに弁護士費用なんて払えない」と思う人も多いでしょう。
    しかし、費用が払えなくても債務整理は可能です。

    法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助制度を利用すれば、弁護士・司法書士費用の立替えを受けられます。

    法テラスの民事法律扶助制度
    • 無料法律相談:1つの問題について3回まで無料で相談可能
    • 費用の立替え:弁護士・司法書士費用を法テラスが立て替え
    • 分割返済:月々5,000円〜10,000円程度で返済
    • 返済免除:生活保護受給者は返済が免除される場合あり
    • 利用条件:収入・資産が一定以下であること
      参考:法テラス公式サイト

    また、多くの弁護士事務所・司法書士事務所では、費用の分割払いや後払いに対応しています。
    債務整理を依頼すると債権者への返済がストップするため、その分を弁護士費用に充てることも可能です。

    借金救済制度の利用の流れ

    借金救済制度(債務整理)を利用する場合、どのような流れで手続きが進むのかを把握しておきましょう。

    まとめボックスタイトル
    • STEP1:弁護士・司法書士への相談
    • STEP2:受任通知の送付と取り立て停止
    • STEP3:債権調査と手続き選択
    • STEP4:手続き完了

    STEP1:弁護士・司法書士への相談

    まずは弁護士または司法書士に相談します。多くの事務所では初回相談は無料です。
    相談時には、借金の総額、借入先、返済状況、収入・資産状況などを伝えます。
    専門家が状況を把握し、最適な解決方法を提案してくれます。

    相談時に準備するもの
    • 借入先の一覧(消費者金融、クレジットカード、銀行ローンなど)
    • 借金の残高がわかる書類(請求書、契約書など)
    • 収入がわかる書類(給与明細、源泉徴収票など)
    • 身分証明書

    STEP2:受任通知の送付と取り立て停止

    正式に依頼すると、弁護士・司法書士が各債権者に「受任通知」を送付します。
    受任通知が届くと、債権者は債務者本人に直接連絡することが禁止されます。

    貸金業法21条1項9号により、弁護士等から受任通知を受けた後に債務者に直接取り立てを行うことは違法とされています。
    通常、依頼から数日以内に督促がストップします。

    STEP3:債権調査と手続き選択

    弁護士・司法書士が各債権者から取引履歴を取り寄せ、正確な借金額を調査します。
    この調査で過払い金が見つかることもあります。

    調査結果をもとに、任意整理、個人再生、自己破産のどの手続きが最適かを決定し、手続きを進めます。

    STEP4:手続き完了

    手続きの種類によって、完了までの期間は異なります。
    手続き完了後、任意整理・個人再生の場合は返済計画に沿って返済を続けます。
    自己破産の場合は借金がなくなり新たな生活を送れます。

    ■手続き完了までの期間目安

    手続きの種類 期間目安
    任意整理 3〜6ヶ月
    個人再生 6〜12ヶ月
    自己破産 6〜12ヶ月(同時廃止は3〜6ヶ月)
    特定調停 3〜4ヶ月

    借金救済制度に関するよくある質問

    当サイトの管理者
    牧江重徳

    社会保険労務士法人 牧江&パートナーズ
    会長 牧江 重徳(まきえ しげのり)

    【資格】
    特定社会保険労務士
    行政書士
    社会福祉士・介護福祉士・ケアマネージャー

    関西大学卒業後、約10年間の会社勤務を経て、昭和52年8月、社会保険労務士として独立しました。
    同年10月には行政書士事務所を併設。平成31年には事務所を法人化しました。

    「常にお客様と共にあり」をモットーとして、多くのお客様からご愛顧を賜り、創業50周年を迎えます。
    現在、職員60人を擁する西日本有数の社会保険労務士法人に成長しました。