令和5年10月から
地域別最低賃金額が引き上げられます
10月より全国の地域別の最低賃金額が改定され、時間額が引き上げられます。
この最低賃金は10月1日から10月中旬までの間に順次発効されます。
発効日当日の賃金から、最低賃金以上の金額を支払う必要があります。
都道府県名 | 答申された改定額【円】】(改定前の地域別最低賃金額)) | 発効予定年月日 |
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兵庫県 | 1,001円(960円) | 令和5年10月1日 |
大阪府 | 1,064円(1023円) | 令和5年10月1日 |
京都府 | 1,008円(968円) | 令和5年10月6日 |
奈良県 | 936円(896円) | 令和5年10月1日 |
和歌山県 | 929円(889円) | 令和5年10月1日 |
東京都 | 1,113円(1072円) | 令和5年10月1日 |
愛知県 | 1,027円(986円) | 令和5年10月1日 |
その他の地域については
厚生労働省令和5年度 地域別最低賃金 答申状況 [pdfファイル]を参照してください。
給与支払い時に知っておきたい最低賃金の計算方法
最低賃金制度は、最低賃金法によって国が賃金の最低額(法定最低賃金)を定めた制度であり、使用者は法定最低賃金額以上の賃金を従業員に支払う必要があります。
なお、最低賃金の算出は給与形態に応じて計算方法が異なっています。
<最低賃金の計算方法>
- 時間給の場合
時間給≧最低賃金額(時間額) - 日給の場合
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、 日給≧最低賃金額(日額) - 月給の場合
月給÷1カ月の所定労働時間≧最低賃金額(時間額) - 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合
出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額÷該当する賃金算定期間≧最低賃金(時間額) - 月給の場合
月給÷1カ月の所定労働時間≧最低賃金額(時間額) - 上記4つの組み合わせの場合
日給制と月給制の組み合わせなどの場合には、それぞれ上記の ②と③の方法で時間額に換算し、その後最低賃金額(時間額)と比べます。
詳しくは
厚生労働省 最低賃金サイト を参照してください。