「 キャリアアップ助成金」は、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取り組みを実施した事業主に対して助成金を支給する制度です。 ※以下の内容は、2023年11月29日以降 に 正社員化した場合に適用されます。
正社員化コースとは
有期雇用労働者等を正規雇用労働者に転換等をした場合に助成金を支給します。
拡充 ①助成金(1人当たり)の見直し
支給対象期間を現行の「6か月」から「12か月」に拡充します。拡充に伴い、6か月あたりの助成額を見直します。
※ 現 行 / 中 小企 業: 1期 (6 か月 )で 5 7 万円 助成 。
※ 拡充後 / 中小 企業 :2 期( 1 2 か月 )で 8 0万 円助 成。 (1 期あ たり 4 0万 円)
※ 有 期 か ら 正 規の 場合 の 助成 額。 無期 から 正規 の場 合は 上記 の半 額。
※ 1 人 目 の 正 社員 転換 時に は、 ③ま たは ④の 加算 措置 あり 。
拡充 ②対象となる有期雇用労働者の要件緩和
対象となる有期雇用労働者の雇用期間を現行の「6か月以上3年以内」から「6か月以上」に緩和します。
※ 有期雇用期間が通算5年を超えた有期雇用労働者については 、助成額 は「 無期 から 正規 」の転換と同額とする 。
新設 ③正社員転換制度の規定に関する加算措置
新たに正社員転換制度の導入に取り組む事業主に対する加算措置を新設します。
※「無期から正規」の転換制度を新たに規定した場合も同額を加算。
拡充 ④多様な正社員制度規定に関る加算措置
多様な正社員(勤務地限定・職務限定・短時間正社員)制度規定に関する加算額を増額します。
※「無期から正規」の転換制度を新たに規定した場合も同額を加算。
キャリアアップ計画書について
- キャリアアップ助成金をご利用いただくには、事前にキャリアアップ計画書を管轄の都道府県労働局へ提出することが必要です。
- ③、④の加算措置について、「正社員転換制度」または「多様な正社員制度」を新たに設けた日と当該雇用区分に転換した日のいずれも同一のキャリアアップ計画期間に含まれている必要があります。
- 2023年10月以降、計画書をチェックボックス式に変更し、記載方法を簡素化しています。
- 2詳細は厚生労働省ウェブサイト等をご確認ください。
◆厚生労働省ウェブサイト◆