健康保険・介護保険の料率が改定されます
令和6年度の協会けんぽの健康保険・介護保険の料率が3月分(4月納付分)から改定されます。
新しい保険料率は、本年3月分(4月納付分)からの適用となります。(*)
保険料は事業者と被保険者が50%負担となります。
※任意継続被保険者及び日雇特例被保険者の方は4月分(4月納付分)から変更となります。
□■健康保険料■□
都道府県 | 令和6年度 | 増減 | 令和5年度 |
---|---|---|---|
大阪府 | 10.34% | ↑ | 10.29% |
兵庫県 | 10.18% | ↑ | 10.17% |
京都府 | 10.13% | ↑ | 10.09% |
東京都 | 9.98% | ↓ | 10.00% |
□■介護保険料■□
令和6年度 | 増減 | 令和5年度 | |
---|---|---|---|
全国共通 | 1.82% | ↓ | 16.0% |
- 40歳から64歳までの被保険者の方については、健康保険料とあわせて介護保険料がかかります。
- 賞与については、3月1日以降に支給される賞与分から変更後の保険料率となります。
- 厚生年金保険料は現行どおり(労使とも91.5/1000)変更ありません。
詳細は、【全国健康保険協会(協会けんぽ)HP】令和6年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます