【2024年4月】労働条件明示のルールが改正されます。
労働条件の明示とは、雇用契約締結後の労使トラブルの防止・労働者の保護を目的としたものです。
◆改正のポイント◆
労働基準法施行規則等の改正により、令和6年4月から労働条件明示のルールが変わります。
具体的には、労働契約の締結・更新のタイミングにおいて下記の労働条件明示事項が追加されますので新しい雇用契約書(労働条件通知書)をご準備ください。
労働条件明示のルール

求人募集時に明示しなければならない労働条件が追加されます。
●令和6年4月1日から追加される求職者等への労働条件の明示事項
- ①従事すべき業務の変更の範囲※
- ②就業場所の変更の範囲※
- ③有期労働契約を更新する場合の基準
※ 「変更の範囲」とは、雇入れ直後にとどまらず、将来の配置転換など今後の見込みも含めた締結する労働契約の期間中における変更の範囲のことをいいます。
労働条件明示のルール改正で企業がすべき3つの対応
労働条件明示の改正までに、企業がおこなうべき3つの対応は
- ①労働条件通知書の見直し
- ②有期契約労働者の更新上限の再確認
- ③無期転換ルールが適用される有期契約労働者の把握 です。
社会保険労務士法人 牧江&パートナーズは年々変わる法令を遵守できるよう、企業を支えます。
◆関連サイト◆
【令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます|厚生労働省】
