5月10日、雇用保険対象拡大 改正雇用保険法など 参院本会議で可決・成立

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5月10日、雇用保険対象拡大 改正雇用保険法など 参院本会議で可決・成立

パートやアルバイトなど短時間勤務で働く人たちが、失業給付や育児休業給付などを受け取れるようにするため、雇用保険の加入対象を、1週間の労働時間が「10時間以上」の人にまで拡大することを盛り込んだ改正雇用保険法などが、10日の参議院本会議で可決・成立しました。

具体的な改正点

具体的な改正点は次の通りです。

雇用保険の適用拡大

雇用保険の被保険者要件を見直し、週所定労働時間を「20時間以上」から「10時間以上」に対象を拡大します。
この適用拡大により、新たに雇用保険の被保険者及び受給資格者となる労働者については、求職者支援制度の支援対象から除外しないことが明記されています。

教育訓練やリスキリング支援の充実

自己都合で退職した労働者が職業関連の教育訓練を受ける場合、雇用保険の基本手当の受給資格が拡大され、給付制限期間が通常2か月から1か月に短縮されます。
また、教育訓練給付金の支給率が最大70%から80%に引き上げられ、賃金増加や資格取得を条件に追加給付が新設されます。

さらに、在職中の被保険者が教育訓練のため休暇を取得した際には、生活支援のための新たな給付金が創設されます。

育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保

育児休業給付の国庫負担を本来の1/8に戻し、暫定措置であった1/80の負担率を廃止します。

また、育児休業給付の保険料率を0.4%から0.5%へ引き上げ、保険財政の状況に応じて0.5%から0.4%への引き下げも可能にします。
これにより、当面は保険料率を現行の0.4%に据え置きつつ、将来の保険財政悪化に備えて料率を弾力的に調整する体制を整備します。

その他雇用保険制度の見直し

教育訓練支援給付金の給付率を80%から60%に引下げるとともに、その暫定措置を令和8年度末まで継続します。

教育訓練支援給付金は、教育訓練給付制度の中の「専門教育訓練」を受講した際に、失業中であることや、45歳未満であることなど、一定の条件を満たした場合に利用できる給付金制度です。期間限定の暫定的な制度でしたが、これまでも数回の延長が実施されています。

また、介護休業給付等の国庫負担引下げの暫定措置を令和8年末まで継続し、就業促進手当の見直しを行います。

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引用元:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/content/001207213.pdf)