10月以降順次、最低賃金が兵庫県1,116円/大阪府1,177円/京都府1,122円に!

2025年度の都道府県別の最低賃金が出そろいました。全ての都道府県で最低賃金額が1,000円を超えることとなりました。全国加重平均は、1,121円です。昨年度(1,055円)から66円の引き上げとなり、 過去最大の増加幅となります。
近年、最低賃金の改定時期は10月1日となっていましたが、令和7年度については、物価高や人手不足などで厳しい中小企業の経営状況などに配慮し、多くの都道府県で、例年より遅れての改定となっています。
都道府県名 | 最低賃金(前年度) | 発効日 |
兵庫県 | 1,116円(1,052円) | 令和7年10月4日 |
大阪府 | 1,177円(1,114円) | 令和7年10月16日 |
京都府 | 1,122円(1,058円) | 令和7年11月21日 |
奈良県 | 1,051円(986円) | 令和7年11月16日 |
滋賀県 | 1,080円(1,017円) | 令和7年10月5日 |
和歌山県 | 1,045円(980円) | 令和7年11月1日 |
東京都 | 1,226円(1,163円) | 令和7年10月3日 |
愛知山県 | 1,140円(1,077円) | 令和7年10月18日 |
給与の支払い前に知っておきたい!! 最低賃金額以上かどうかを確認する方法
最低賃金制度は、最低賃金法によって国が賃金の最低額を定めた制度であり、使用者は法定最低賃金額以上の賃金を従業員に支払う必要があります。最低賃金の算出は給与形態に応じて計算方法が異なっています。
【最低賃金額以上かどうかを確認する方法】
支払われる賃金が最低賃金額以上となっているかどうかを調べるには、最低賃金の対象となる賃金額と適用される最低賃金額を以下の方法で比較します。
(1) 時間給制の場合
時間給≧最低賃金額(時間額)
(2) 日給制の場合
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
※ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、
日給≧最低賃金額(日額)
(3) 月給制の場合
月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
(4) 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合
出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金計算期間に出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数で除して時間当たりの金額に換算し、最低賃金額(時間額)と比較します。
(5) 上記(1)、(2)、(3)、(4)の組み合わせの場合例えば、基本給が日給制で、各手当(職務手当など)が月給制などの場合は、それぞれ上記(2)、(3)の式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額(時間額)を比較します。