106万の壁の撤廃はいつから?2026年10月以降の変更点と働き方の見直しポイントを解説

makieoffice社労士コラム

106万円の壁の撤廃はいつから?2026年10月以降の変化と損しない働き方の解説

「106万の壁がなくなるってニュースで見たけど、私のパートはどうなるの?」
「手取りが減るなら今すぐシフトを変えないといけないの?」

パートで働く多くの方が、こうした不安を抱えているのではないでしょうか。

2025年6月に年金制度改正法が成立し、2026年10月頃を目安に「106万の壁(賃金要件)」が撤廃される方針が示されました。
しかし、これは「全員が強制的に社会保険に加入させられる」という意味ではありません。

この記事では、106万の壁の撤廃について以下の内容を解説していきます。

この記事で分かること
  • 撤廃はいつから?正確なスケジュールと経緯
  • 「週20時間の壁」とは何か?撤廃後に本当に意識すべき基準
  • 手取りへの影響はいくら?具体的な金額シミュレーション
  • 3年間の特例措置で負担が軽減される仕組み
  • パート主婦・学生・Wワーカー・企業担当者それぞれの対応策
  • 撤廃のデメリット・懸念点を正直に解説
撤廃後に意識すべきは「年収106万円」ではなく「週20時間」です。

Table of Contents

    「106万の壁が撤廃される」という情報は、巷に広まっています。
    しかし「具体的にいつから・何が変わるのか」が正確に理解されていません。

    撤廃の時期は2026年10月が目安

    2025年6月13日に「年金制度改正法」が成立し、6月20日に公布されました。
    これにより、パートタイマー・アルバイト従業員の社会保険加入における「106万円の壁」が撤廃されることになります。

    撤廃のスケジュールは以下の通りです。

    時期 変更内容
    2026年10月(目安) 賃金要件(年収106万円)を撤廃
    2027年10月〜 企業規模要件(51人以上)を段階的に撤廃
    2035年10月 企業規模要件を完全撤廃

    賃金要件の撤廃時期は、法律上は「公布日(2025年6月20日)から3年以内」と定められています。
    公布日を起点にすると、2028年6月までに施行する必要があります。

    厚生労働省は、全都道府県の最低賃金が 「週20時間 × 時給1,016円 = 月額8.8万円」の水準を上回った実態を踏まえ、 2026年10月1日を施行日とする方針を公表しています。
    実際の施行日は今後、政令によって正式に告示される見込みです。

    最新の情報は、厚生労働省の公式ホームページで随時確認するようにしてください。

    出典:厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」

    「撤廃=社会保険に全員加入」は誤解

    「106万の壁がなくなる」という情報を見て、「パートで働く人は全員、社会保険に加入させられる」と思っている方もいると思います。
    しかし、これは誤解です。

    撤廃後は「年収106万円を超えるか」よりも、「週20時間以上働くか」が重要になります。

    社会保険加入の分かれ目は、以下のようになります。

    労働時間 撤廃後の扱い
    週20時間未満 年収がいくらでも加入不要
    週20時間以上 年収に関係なく加入義務が発生

    106万円の壁はなくなりますが、新たに「週20時間の壁」ができるということです。

    これまで「年収を106万円以下に抑えるためにシフト調整をしていた」という方もいるのではないでしょうか。
    今後は、自分が希望する働き方(社会保険に加入して保障を充実させるか、扶養範囲内の労働時間にとどめるか)に合わせて、契約上の労働時間を正しく把握・確認することが大切になります。

    週18時間程度のパートを続けている方であれば、2026年10月以降も基本的に今のシフトのまま社会保険の加入義務は発生しません。

    まずは、ご自身の契約上の週の労働時間を確認することから始めてみてください。

    106万の壁とは何か?

    「106万の壁が撤廃される」というニュースは知っていても、この壁がどんな仕組みなのかを正確に理解している方は多くありません。

    撤廃後の変化を把握するために、基本的なことを理解しておきましょう。

    106万の壁の仕組み

    106万の壁とは、社会保険への加入対象となる収入要件のことです。
    月額8万8,000円を超えると社会保険に加入義務が生じ、保険料を負担することになります。

    社会保険とは、健康保険と厚生年金保険の2つを指します。
    加入義務が発生すると、毎月の給与から保険料が天引きされるため、手取りが減るのです。

    これが「壁」と呼ばれる理由です。

    ただし、月収が8万8,000円を超えれば誰でも加入するわけではありません。
    現行制度では、以下の条件をすべて満たす場合にのみ加入義務が発生します。

    条件 内容
    企業規模 従業員51人以上の企業で働いている
    労働時間 週の所定労働時間が20時間以上
    賃金 月額賃金が8万8,000円以上(年収約106万円)
    雇用期間 2カ月を超える雇用見込みがある
    対象者 学生ではない

    月額8万8,000円の計算には注意点があります。
    月額8万8,000円に含まれるのは、毎月支給される基本給と諸手当のみと定められています。

    ボーナスや時間外労働による割増賃金、通勤手当・家族手当は含まれません。
    交通費が多い方や残業が多い月でも、基本給ベースで8万8,000円未満であれば加入対象外となるケースもあります。

    そのため、自分の給与明細で内訳を確認することが重要です。

    103万・130万との違いを整理

    「106万の壁」と混同されやすいのが「103万の壁」と「130万の壁」です。
    それぞれ別の制度を指しており、意味がまったく異なります。

    「103万の壁」はかつて1つの壁として語られていましたが、2025年の税制改正で 本人課税ライン扶養控除枠の2つに事実上分裂しました。
    「壁」全体を整理すると以下の通りです。

    呼び名 種類 超えると何が起きる 2025年 → 2026年の改正
    103万の壁
    (本人課税)
    所得税 本人に所得税がかかり始める 2025年分:160万円
    2026年分:178万円
    103万の壁
    (扶養控除)
    所得税 家族が受ける配偶者控除・扶養控除の対象から外れる 2025年分:123万円
    2026年分:136万円
    106万の壁 社会保険 勤務先の社会保険に加入義務が発生 2026年10月に賃金要件(月8.8万円)を撤廃
    130万の壁 社会保険(扶養) 家族の健康保険の扶養から外れる 当面残存
    労働契約内容に基づく判定を運用中
    ※19歳〜23歳の学生等については、上記に加えて「150万の壁(特定親族特別控除)」があります。(詳細は「パターン②大学生」参照)

    特に混乱しやすいのが106万と130万の違いです。
    勤務先や雇用条件によっては年収が106万円を超えると扶養から外れ、社会保険に加入しなければなりません。

    一方で年収が130万円を超えると、条件にかかわらず扶養から外れます。

    106万の壁は「勤務先の条件次第で発生する壁」、130万の壁は「年収を超えれば誰にでも発生する壁」と理解しておきましょう。

    なお、130万の壁の判定については2つの運用改善が既に導入されています。

    出典:厚生労働省「年収の壁への対応」日本年金機構「被扶養者認定の取扱い」
    60歳以上の社会保険はどうなる?加入義務や扶養・厚生年金の判断基準

    撤廃が検討された理由3つ

    106万の壁が撤廃されることになったのは、現行制度が抱える3つの問題が限界を迎えてきたからです。

    ①:深刻な労働力不足
    厚生労働省は、106万円の壁を意識している可能性がある第3号被保険者(被扶養配偶者)は約65万人と推計しており、このうち実際に就業調整(=壁を意識した労働時間の抑制)をしている人はさらに少ないとしています。
    106万円の壁を撤廃することで、パートやアルバイトの人々の働き控えを解消し、さらなる労働力確保を期待しているのです。
    少子高齢化が進む日本では、この「働き控え」による人手不足が特に小売・飲食・介護などの業種で深刻化しています。

    ②:最低賃金の上昇で壁が形骸化
    近年の最低賃金の上昇に伴い、多くの地域で週20時間以上働くと年収106万円を超えるケースが増えています。
    そのため、賃金要件(月額8万8,000円)の必要性が薄れているのです。
    厚生労働省の資料によると、最低賃金引き上げによって213万人もの人が、週20時間の労働で8万8,000円を超えると推計されています。
    つまり、「106万円」という数字自体が、すでに実態に合わなくなっていったのです。

    ③:企業規模による不公平
    労働時間と給与は同じでも、従業員数の違いで社会保険に加入できる場合とできない場合があることは不公平です。
    同じように働いているのに、従業員数によって社会保険が異なる状況は合理的ではありません。
    企業規模にかかわらず、社会保険という公的セーフティーネットが適用されることが望ましいとされています。

    これら3つの問題を解消するために、賃金要件および企業規模要件の撤廃が正式に決まりました。

    106万の壁の撤廃スケジュールと変化

    「撤廃」という言葉は一度に全部なくなるイメージを与えますが、実際には段階的に進んでいきます。
    自分が勤める企業の規模や働き方によって、いつ影響を受けるかが変わってくるため、スケジュールをしっかり把握しておくことが重要です。

    2026年10月〜 賃金要件(106万円)が撤廃

    2026年10月に賃金要件(月額8万8,000円以上)が撤廃されます。
    これにより、「年収106万円以上かどうか」という基準は社会保険加入の条件からなくなります。

    この時点で加入義務が発生する対象者は以下の通りです。

    条件 内容
    勤務先 従業員51人以上の企業
    労働時間 週の所定労働時間が20時間以上
    雇用期間 2カ月を超える雇用見込み
    対象者 学生ではないこと

    重要なのは、「週20時間以上」という労働時間の要件は変更がないということです。
    そのため、週20時間未満の労働者については、現状のまま加入義務は発生しません。

    年収が106万円を超えていても、週20時間未満であれば引き続き社会保険への加入は不要です。
    また厚労省は、企業規模要件の廃止・5人以上個人事業所の非適用業種解消・賃金要件撤廃を全て実施した場合、被用者保険が新たに約200万人拡大すると試算しています

    2027年10月〜 企業規模要件が段階的に撤廃

    「勤務先が従業員数51人以上」という企業規模要件も、2027年10月に撤廃される方向となっています。
    この制度変更により、勤務先の規模によらず、週20時間以上働くパートやアルバイトは社会保険が適用されるようになる見込みです。

    具体的な段階的スケジュールは以下の通りです。

    時期対象企業規模
    2027年10月従業員36〜50人の企業まで拡大
    2029年10月従業員21〜35人の企業まで拡大
    2032年10月従業員11〜20人の企業まで拡大
    2035年10月従業員1〜10人の企業まで拡大

    現在50人以下の小規模な企業で働いている方は、2026年10月の影響をすぐには受けません。
    ただし、遅くとも2035年10月までには週20時間以上のすべての労働者が加入対象となります。

    「自分にはまだ関係ない」と思っている方も長期的な視点での備えが必要です。

    2035年10月〜 企業規模要件が完全撤廃

    最終的には、短時間労働者が週20時間以上働けば社会保険の加入対象になる見込みです。
    2035年10月には、企業規模要件が完全になくなり、学生を除く週20時間以上働くすべての労働者が社会保険の加入対象となります。

    この最終形態においては、「時給を下げれば社会保険を回避できる」という考え方は通用しません。
    今後は、契約上の労働時間を20時間未満にするかどうかが、社会保険加入の分かれ目になります。

    撤廃後も変わらないこと

    制度が大きく変わる一方で、2026年10月以降も変わらない点があります。
    変わらないことを理解しておくことで、不安を取り除くことができます。

    週20時間未満の人は加入不要のまま
    週の所定労働時間が20時間未満であれば、原則社会保険の加入対象にはなりません。
    残業等により一時的に労働時間が週20時間以上になったとしても、社会保険に加入する必要はないです。
    ただし、週20時間以上で働く状況が2か月を超えて続くようであれば、加入対象となることがあります。

    130万の壁は当面残存
    健康保険の被扶養者でいるためには、原則として年収130万円未満という基準があります。
    扶養内で働きたい人は、週20時間未満かどうかに加えて、契約上の年収見込みが130万円未満かどうかも確認しましょう。

    配偶者控除・税制のルールは別の話
    社会保険の壁と税金の壁は別物です。
    106万の壁が撤廃されても、配偶者控除や住民税の非課税ラインは別のルールで動いています。
    「壁がなくなった=税金も全部変わった」という混同に注意してください。

    学生は引き続き適用除外
    社会保険の加入要件のうち、学生を対象外とする要件の撤廃は予定されていません。
    そのため、2026年10月以降も、学生は年収に関わらず社会保険の加入対象外となります。

    106万の壁の撤廃で手取りへの影響は?

    106万の壁の撤廃で、多くの人が最も気になるのは「自分の手取りがいくら減るのか」という点でしょう。
    ここでは具体的な数字を使って、撤廃前後の金額の変化を解説していきます。

    撤廃前後の手取り比較(月収8万8,000円のケース)

    パートやアルバイトで働く人の中には、106万円の壁を意識して働いているケースもあります。

    年収105万円では社会保険料の負担がなく、手取り額が103万円ほどになります。
    一方で、年収106万円で社会保険料が天引きされると、手取り額は90万円ほどです。

    これが「壁」と呼ばれてきた理由です。

    2026年10月以降は賃金要件がなくなり、週20時間以上働いていれば、年収に関わらず加入義務が発生します。
    そのため、以前より低い年収水準でも、社会保険料の負担が発生するケースが増えます。

    月収8万8,000円で新たに社会保険に加入した場合の、負担する保険料の内訳を見ていきましょう。

    たとえば、東京都在住・40歳未満・協会けんぽ加入の場合は、以下の通りです。

    保険の種類 月額保険料(本人負担分)
    健康保険料 約4,340円
    厚生年金保険料 約8,052円
    合計 約1万2,400円

    つまり、月収8万8,000円の場合は社会保険に加入すると毎月約1万2,000円が天引きされ、手取りは約7万6,000円になります。
    年間では約14万4,000円の負担増となる計算です。

    保険料は会社と折半のため、会社側も同額の約1万2,000円を負担します。
    この会社負担分は今後の給与や採用条件に影響する可能性もあるため、労働者だけでなく企業側にとっても無視できない変化です。

    3年間の特例措置「保険料調整制度」-ただし対象は限定的

    「加入したら即座に1万2,000円の負担が発生する」と思っている方に知っておいてほしいのが、政府が用意した特例措置「保険料調整制度」です。

    保険料調整制度は、社会保険の加入拡大の対象となる短時間労働者を支援するため、事業主がいったん労働者側の保険料の一部を追加負担し、その分を3ヶ月後の保険料額から還付(相殺)される仕組みです。事業主の最終的な負担額は増えません。

    適用対象は限定されるので注意

    項目 内容
    対象事業所 従業員50人以下の事業所が2026年10月以降に任意適用した場合、または2027年10月以降の企業規模要件縮小で対象となった事業所
    対象外の事業所 現行の従業員51人以上の事業所(2026年10月に賃金要件撤廃で新加入するパートも対象外)
    対象労働者 標準報酬月額12.6万円以下(月収13万円未満)の短時間労働者
    期間 加入から3年間(うち3年目は軽減幅が半減)

    軽減率の傾斜構造(1〜2年目)

    標準報酬月額 月収目安 通常の本人負担 特例適用時の本人負担 軽減幅
    88,000円 8.8万円 50% 25% -25%
    98,000円 9.8万円 50% 30% -20%
    104,000円 10.4万円 50% 36% -14%
    110,000円 11.0万円 50% 41% -9%
    118,000円 11.8万円 50% 45% -5%
    126,000円 12.6万円 50% 48% -2%
    134,000円以上 13.4万円〜 50% 対象外

    ※3年目(25ヶ月目以降)は上記の軽減幅がおよそ半分になります(例:8.8万円区分は -25% → -12.5%)。

    直前の試算との関係について
    先ほど紹介した「月収8.8万円で月約1万2,000円の保険料負担が発生する」ケースは、従業員51人以上の企業に勤めるパート労働者のケースです。この保険料調整制度の対象外となるため、負担軽減は受けられません。
    自社が保険料調整制度を利用できるかどうか、必ず勤務先に確認してください。

    3年の特例期間が終了した後は、本来の保険料負担に戻ります。
    そのため、あくまでも「激変緩和措置」として捉え、長期的な備えを今のうちから考えておくことが大切です。

    なお、特例措置を利用するかどうかは勤務先の判断に委ねられています。
    自分の勤務先が適用を予定しているか確認しておくと安心です。

    ※出典:日本年金機構「保険料調整制度とは」

    社会保険に入ることのメリット

    手取りが減るデメリットばかりが注目されていますが、社会保険に加入することで得られるメリットもあります。
    106万の壁が撤廃され社会保険に加入すると、年金や健康保険などの社会保障が手厚くなるのです。

    年金では、将来老齢基礎年金に加えて老齢厚生年金も受け取れるようになり、老後の年金が増えます。
    さらに、障害を負ったり亡くなったりした場合に、障害厚生年金や遺族厚生年金を受け取る権利も生じます。

    健康保険は、国民健康保険よりも手当の厚い保険組合や協会けんぽに加入可能です。

    具体的には、以下のような給付が受けられます。

    給付の種類 内容
    老齢厚生年金 65歳以降、基礎年金に上乗せして受給できる
    傷病手当金 病気やケガで働けない期間、給与の約3分の2を最大1年6カ月受給
    出産手当金 出産前後に給与の約3分の2を受給
    障害厚生年金 障害を負った場合の年金が手厚くなる
    遺族厚生年金 死亡時に遺族が受け取れる年金が増える

    時給1,200円・週25時間勤務(年収156万円)なら保険料負担は月1万8,300円前後です(東京都・40歳未満・協会けんぽ、標準報酬月額13万円、健保約6,500円+厚年約1万1,900円)。
    将来の年金は年間約10万円増える試算となります。

    短期的な手取りの減少だけで判断するのではなく、老後の年金受給額の増加や万一の保障を含めたトータルで考えることが、重要な視点です。

    中途入社の社会保険料はどう計算する?標準報酬月額と控除時期

    106万の壁撤廃で自分はどうなる?パターン別まとめ

    「撤廃の仕組みはわかったけど、結局自分はどうすればいいの?」という疑問を持つ人もいるでしょう。
    パターン別にお答えするので、自分に当てはまるパターンを確認してみてください。

    パターン①|扶養内パート主婦の場合(週18時間・年収100万円前後)

    扶養を維持しながらパートで働く主婦の方にとって、最も気になるのは「今のシフトを続けていいかどうか」でしょう。
    結論から言えば、週20時間未満で働いている方は、2026年10月以降も社会保険への加入義務は発生しません。

    撤廃後は「年収106万円」という賃金要件がなくなりますが、「週20時間以上」という労働時間要件は残ります。
    つまり、週の所定労働時間が20時間未満であれば、年収がいくらであっても社会保険に加入する必要はありません。
    週18時間のパートを続けている方であれば、今のシフトのままで大丈夫です。

    ただし、以下の点には注意が必要です。

    注意点①:最低賃金の上昇で「気づかず20時間超え」になるリスク
    最低賃金が上昇した際にシフト時間の感覚がずれ、気づかないうちに週20時間を超えてしまうケースがあります。
    特に「1日4時間×週5日=週20時間」のシフトを組んでいる方は境界線上にあります。
    扶養範囲内での勤務を希望する場合は、自分の所定労働時間や実労働時間が週20時間以上となっていないか、契約内容を今一度確認するようにしましょう。

    注意点②:130万の壁は引き続き意識が必要
    健康保険の被扶養者でいるためには、原則として年収130万円未満という基準があります。
    扶養内で働きたい人は、週20時間未満かどうかに加えて、契約上の年収見込みが130万円未満かどうかも確認する必要があります。

    被扶養者認定の判定では、労働契約書に記載された賃金から見込まれる年間収入が130万円未満であるかを基本として判断されます。
    繁忙期の残業などで一時的に130万円を超えた場合でも、事業主が「一時的な増収である旨の証明書」を保険者に提出すれば、原則として連続2回(2年間)まで 扶養内での取り扱いを継続できます

    この事業主証明制度は既に運用されているので、勤務先の総務・人事に相談してみてください。

    労働条件通知書の記載内容を職場に確認しておくと安心です。
    確認することは、以下の通りです。

    確認事項内容
    雇用契約書の労働時間週の所定労働時間が19.5時間以内か確認
    実際のシフト2カ月連続で週20時間以上になっていないか確認
    年収見込み残業・繁忙期込みで年収130万円を超えないか確認
    夫の会社の扶養手当社会保険の扶養とは別に、配偶者手当の条件も確認

    扶養から外れる際は、配偶者の勤務先を通じて 「健康保険被扶養者(異動)届」を事由発生から5日以内に保険者へ提出する必要があります。
    あわせて、これまで使っていた健康保険証(被扶養者証)の返却も必須です。この返却漏れが多く、後日の医療費過払い返還トラブルの原因になりやすいので注意が必要です。

    パートの有給休暇はいくらもらえる?金額計算と平均賃金の仕組み

    パターン②|大学生・アルバイターの場合

    「学生は関係ないと聞いたけど、本当に大丈夫?」と不安に思っている方もいるでしょう。
    結論からお伝えすると、昼間学生であれば、2026年10月以降も社会保険の加入義務はありません。

    社会保険の加入要件のうち、学生を対象外とする要件の撤廃は予定されていません。
    そのため、2026年10月以降も、学生は年収に関わらず社会保険の加入対象外となります。
    大学生のアルバイトなどで年収が106万円を超えても、社会保険料の負担はありません。

    ただし、以下の例外と注意点を把握しておく必要があります。

    例外:夜間・通信制の学生は適用対象になる場合がある

    「学生除外」の規定が適用されるのは、昼間部の学生が前提です。
    夜間学生や通信制の学生は就労が主となる場合があるため、社会保険の加入対象となるケースがあります。
    自分の状況に不安がある場合は、勤務先や年金事務所に確認してみましょう。

    Wワーク(掛け持ち)の場合の時間合算ルール
    「2つのバイトを合計したら週20時間を超えるけど、社会保険に入らないといけないの?」という疑問を持つ方も多くいます。
    現在はそれぞれの勤務先で個別に判断されるため、単独で条件を満たさなければ社会保険に加入する義務は発生しません。

    つまり、A社で週12時間・B社で週12時間の合計24時間でも、各社単独では20時間未満のため加入義務は発生しないことになります。
    ただし、将来的に複数勤務先の時間を合算するルールが検討される可能性もあるため、今後の動向は引き続き確認が必要です。

    親の税金上の扶養/自分の所得税との違い

    大学生アルバイターにとっての「壁」は、社会保険とは別に 3種類 あります。整理しておきましょう。

    ① 106万の壁(社会保険)
    週20時間以上・月8.8万円以上・2ヶ月超雇用見込みで加入義務が発生します。
    ただし学生は対象外のため、昼間学生は基本的に関係ありません。

    ② 150万の壁(親の特定扶養控除)
    19歳〜23歳の学生等について、2025年の税制改正で「特定親族特別控除」が新設されました。学生本人のアルバイト年収によって、親が受けられる控除額が変わります。

    学生本人の給与年収 親が受けられる控除
    150万円以下 満額の特定扶養控除(63万円)
    【令和7年分】150万円超〜188万円 段階的に縮小、188万円超で対象外
    【令和8年分以後】150万円超〜197万円 段階的に縮小、197万円超で対象外
    参照:国税庁No.1177「特定親族特別控除」

    ③ 160万・178万の壁(自分の所得税)
    学生本人に所得税がかかり始めるラインです。
    2025年分から160万円、2026年分から178万円へ引き上げられました。

    年収が増えてきた場合の注意点
    「親の扶養が外れる(=親の税金が増える)ライン」と「自分の所得税が発生するライン」は別物です。混同しないよう注意しましょう。
    アルバイト収入が増えてきた場合は、親の確定申告への影響も合わせて確認しておくと安心です。

    ※出典:国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」

    パターン③|Wワーカー・副業をしている人の場合

    複数の職場で働いているWワーカーや副業をしている方にとって、気になるのは「合計時間で判断されるのか」という点です。

    現時点では、各勤務先ごとに単独で週20時間以上かどうかを判断するため、合計時間での判定は行われていません。
    Wワークでそれぞれの労働時間を週20時間以内に収めれば社会保険に加入しなくてもよいという仕組みになっています。

    具体的なケースを見ていきましょう。

    ケース A社の週時間 B社の週時間 社会保険の加入義務
    ケース1 19時間 19時間 加入不要(各社とも20時間未満)
    ケース2 21時間 15時間 A社のみ加入義務が発生
    ケース3 22時間 22時間 A社・B社それぞれで加入義務が発生

    1社で週20時間以上になった場合は、その勤務先で加入義務が発生します。
    2社それぞれで20時間以上働いている場合は、両方で加入となります。

    ただし、保険料の二重払いのような状況を避けるため、健康保険・厚生年金保険 所属選択・二以上事業所勤務届を10日以内に日本年金機構へ提出する必要があります。
    副業・掛け持ちをしている方は、年収や時間の管理を一元化しておくことをおすすめします。

    パターン④|従業員50人前後の企業の経営者・人事担当の場合

    「自社は2026年10月の対象になるのか」という点が最初の確認事項です。

    2026年10月時点の対象判定
    2026年10月に賃金要件が撤廃される時点では、従業員51人以上の企業が対象です。

    企業規模の判定人数は「厚生年金保険の被保険者総数」で数えます。
    具体的には次の2種類のみをカウントします。

    区分 対象となる従業員
    カウント対象 ・正社員などのフルタイム労働者
    ・週の所定労働時間・日数が通常のフルタイム労働者の4分の3以上のパート・アルバイト(すでに社会保険加入対象になっている人)
    カウント対象外 週20時間以上・月8.8万円以上の要件で加入している「適用拡大による短時間労働者」(=いわゆる106万の壁の対象者)

    つまり、適用拡大で新たに加入したパート従業員が増えても、企業規模の判定人数は増えない仕組みです。
    現在の従業員数が50人前後の企業は、自社がどのタイミングで適用拡大の対象(特定適用事業所)となるか、毎月の被保険者総数を正確に把握し、計画的に準備を進めることが重要です。

    ※出典:日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」

    50人以下の企業は2027年10月以降に段階的に影響を受ける
    現在従業員が50人以下の企業であっても、2027年10月には企業規模要件の段階的な撤廃が予定されているため注意しましょう。

    常に最新の情報を確認する必要があります。

    今から対応すべき主な準備事項は、以下の通りです。

    対応事項 内容 目安時期
    対象従業員の洗い出し 週20時間以上・2カ月超雇用見込みの従業員を特定 2026年8月頃まで
    従業員への説明 保険料負担・将来のメリットをわかりやすく周知 2026年9月頃まで
    雇用契約書の見直し 労働時間・賃金の記載を最新化 2026年9月頃まで
    特例措置の申請検討 3年間の保険料軽減措置を活用するか検討 2026年10月以降
    社会保険加入手続き 対象従業員の被保険者資格取得届を年金事務所へ提出 2026年10月以降速やかに

    社会保険の加入拡大の対象となる短時間労働者を支援するため、特例的・時限的に保険料負担を軽減する保険料調整の措置が実施されます。
    対象者には3年間限定で保険料の本人負担を最大50%抑える特例が設けられ、手取りの減少を緩和します。

    この特例措置を活用するかどうかは事業主の任意です。
    従業員の働き控えや離職を防ぐ観点から、積極的な活用を検討する価値があるといえるでしょう。

    社員の種類とは?雇用形態ごとの特徴と就業規則での扱い

    106万の壁の撤廃に関するよくある質問4つ

    106万の壁の撤廃について、読者から特に多く寄せられる疑問をQ&A形式でまとめました。
    自分の状況に当てはまる質問を確認してみてください。

    まとめ|106万の壁 撤廃で押さえるべき3つのポイント

    106万の壁の撤廃は、パートやアルバイトで働く多くの人、そして中小企業の経営者にとっても大きな制度変更です。
    特に重要な3点をまとめました。

    重要な3つのポイント
    • いつから:賃金要件(106万円)は2026年10月が目安。企業規模要件は2027年10月から段階的に撤廃され、2035年10月に完全撤廃
    • 週20時間が新たな基準:週20時間未満で働いていれば、撤廃後も社会保険の加入義務は発生しない。「年収を調整する」から「労働時間を管理する」という考え方への切り替えが重要
    • 3年間の特例措置に注意:当面は事業主の追加負担により保険料が軽減されるが、最大3年間の時限措置。終了後は本来の保険料負担に戻るリスクを見据えた家計計画が必要

    今後は、最低賃金の動向や厚生労働省の公式発表を定期的に確認し、制度変更に備えて早めに行動することが大切です。
    自分の働き方が今回の改正によってどう変わるか不安な方は、勤務先の担当者や社会保険労務士への相談も選択肢のひとつです。

    当サイトの管理者
    牧江重徳

    社会保険労務士法人 牧江&パートナーズ
    会長 牧江 重徳(まきえ しげのり)

    【資格】
    特定社会保険労務士
    行政書士
    社会福祉士・介護福祉士・ケアマネージャー

    関西大学卒業後、約10年間の会社勤務を経て、昭和52年8月、社会保険労務士として独立しました。
    同年10月には行政書士事務所を併設。平成31年には事務所を法人化しました。

    「常にお客様と共にあり」をモットーとして、多くのお客様からご愛顧を賜り、創業50周年を迎えます。
    現在、職員60人を擁する西日本有数の社会保険労務士法人に成長しました。

    牧江税理士

    ~お気軽にご相談ください~

    社会保険労務士法人 牧江&パートナーズは50年で2,000件以上の企業様にご支援を提供しています。

    企業の人事・労務管理のプロとして、『企業防衛型』就業規則 の作成、労務トラブルの解決等のアドバイスから、社会保険・労働保険の事務手続き代行、給与計算、マイナンバーの管理までトータルにサポートいたします。

    お問い合わせ

    お電話でのご相談

    0120-663-356

    営業時間 平日 9:00 〜 18:00

    創業50年・2,000社超の実績

    労働保険・社会保険の手続きはプロにお任せ!

    フォームで相談 24時間受付中
    📞 お電話で相談 平日 9:00〜18:00