労働基準監督署の相談事例10選|有給・残業・パワハラの対処法を完全ガイド【2025年最新】

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労働基準監督署の相談事例10選|有給・残業・パワハラの対処法を完全ガイド【2025年最新】

「有給休暇を取らせてもらえない」「残業代が支払われない」「パワハラを受けている」
職場でこのような問題に直面したとき、どこに相談すればよいのでしょうか。

労働基準監督署は、労働者の権利を守るために設けられた行政機関です。
しかし、どんな相談ができるのか、相談後どうなるのか、会社にバレないか不安に思う方も多いでしょう。

本記事では、労働基準監督署に寄せられる実際の相談事例10選を紹介。
相談方法、内容、相談後の流れまで、2024年最新データとともにわかりやすく解説します。

この記事でわかること
  • 労働基準監督署に相談できる内容・できない内容
  • 実際の相談事例10選(有給、残業代、パワハラなど)
  • 相談後の流れと是正勧告のプロセス
  • 匿名で相談する方法と会社にバレるリスク
  • 総合労働相談コーナーとの違い
  • 相談窓口と必要な証拠・準備

Table of Contents

    労働基準監督署に相談できるのは「労働基準法に違反している問題」のみです。
    具体的には以下のようなトラブルが該当します。

    • 賃金未払い
    • 残業代未払い
    • 有給休暇の取得拒否
    • 長時間労働
    • 最低賃金違反
    • 安全衛生法違反など

    一方で、パワハラ・セクハラ・人間関係のトラブルなど、労働基準法違反でない問題には対応できません。

    労働基準監督署は、労働者の権利を守るために設けられた行政機関です。そのため、企業が労働基準法を遵守しているかを監督する権限を持っています。

    違反が確認されれば、是正勧告や送検といった行政処分を行うことが可能です。

    労働基準監督署とは|役割と権限

    労働基準監督署とは、厚生労働省の地方支分部局です。
    労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法などのルールを監督し、労働者の権利を守ります。

    全国に約320ヵ所設置されており、企業が労働関係法令を守っているかをチェック。
    違反があれば是正勧告や送検といった行政処分を行うこともあります。

    労働基準監督官は労働基準法第101条・第102条により、次のような強い権限を持っています。

    労働基準監督署の主な権限
    • 事業場への立ち入り調査(臨検)
    • 帳簿・書類の検査
    • 使用者・労働者への尋問
    • 是正勧告書の交付
    • 悪質な場合の送検(刑事告発)

    相談できる内容・できない内容の明確な違い

    労働基準監督署に相談できるのは「労働基準法に違反している問題」のみ。

    労働基準監督署は「労働基準法」という法律の遵守を監督する機関です。
    法律違反がない問題には権限が及びません。

    パワハラやいじめは倫理的・道義的に問題があっても、労働基準法違反ではないため、労働基準監督署では直接対応できないのです。

    相談できる内容・できない内容の具体例は、以下の表を参考にしてください。

    相談できる内容 相談できない内容
    ・賃金未払い(労働基準法第24条)
    ・残業代未払い(同第37条)
    ・有給休暇取得拒否(同第39条)
    ・長時間労働・36協定違反(同第36条)
    ・不当な解雇予告手当未払い(同第20条)
    ・最低賃金法違反
    ・安全衛生法違反
    ・パワーハラスメント(パワハラ)
    ・セクシャルハラスメント(セクハラ)
    ・職場のいじめ
    ・人間関係トラブル
    ・配置転換の妥当性
    ・退職勧奨の是非
    ・解雇の有効性(民事)

    パワハラ・セクハラは総合労働相談コーナーへ

    パワハラ・セクハラ・いじめなどの相談は「総合労働相談コーナー」が窓口となります。

    総合労働相談コーナーは全国に約380ヵ所。
    労働問題全般(労働基準法違反でない内容も含む)を無料で相談できますよ。

    パワハラ等を定めているのは労働基準法ではなく、「労働施策総合推進法」という別の法律。
    そのため、労働基準監督署ではパワハラやセクハラ等の相談を受け付けていません。

    労働施策総合推進法は「パワハラ防止法」とも呼ばれ、2020年6月に施行されました。
    中小企業では、少し遅れて2022年4月から適用されています。

    労働基準監督署への相談事例10選【2024年データ】

    2024年の最新統計によると、全国の労働基準監督署で取り扱った賃金不払い事案は22,354件。
    前年から約1,000件増加しました。

    総額は172.1億円(前年比+約70億円)対象労働者数は18万5,197人(前年比+3,294人)。
    労働問題は依然として深刻な状況にあります。

    ここでは、実際の相談事例を、具体的な対処法とともに解説します。

    労働基準監督署への相談事例10選
    1. 有給休暇が取れない・有給申請を拒否される
    2. 残業代が支払われない・サービス残業
    3. 長時間労働・過重労働(36協定違反)
    4. 不当な賃金控除・罰金制度
    5. 退職時の賃金未払い・退職金未払い
    6. 同意なく労働条件を変更
    7. 不当解雇・雇い止め
    8. 時給が最低賃金より低い
    9. 労働契約書・就業規則の未交付
    10. 職場の安全衛生管理の問題

    ①有給休暇が取れない・有給申請を拒否される

    人手不足や繁忙期を理由に有給申請を拒否することは、労働基準法第39条違反に該当します。
    労働基準監督署に相談しましょう。

    労働基準法第39条
    使用者は、次の条件を満たす労働者に年次有給休暇を付与する義務があります。
    ・6か月以上継続勤務
    ・全労働日の8割以上出勤している

    また、「時季指定権」により有給休暇は労働者が請求した時季に与えなければなりません。

    使用者が有給取得を拒否できるのは、事業の正常な運営を妨げる場合のみ(時季変更権)
    人手不足や繁忙期は時季変更権の正当な理由にはならず、完全に拒否することはできません。

    有給申請を拒否した場合、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金(労働基準法第119条)が科される可能性があります。
    (最高裁判例:白石営林署事件)

    2019年から年5日の有給取得が義務化
    2019年4月から毎年5日、時季を指定して有給休暇を取得させることが義務付けられました。
    (労働基準法第39条第7項)

    対象となるのは、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者です。
    違反した場合、使用者には労働者1人につき30万円以下の罰金が科されます。

    ②残業代が支払われない・サービス残業

    残業代の未払いは、労働基準法第37条違反です。

    • タイムカード打刻後に働かされる
    • 「みなし残業だから残業代はでない」と言われる

    などのケースは労働基準監督署への相談対象となります。

    労働基準法第37条
    法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて労働させた場合、使用者は割増賃金(通常の1.25倍以上)を支払う義務がある。

    みなし残業制であっても、みなし時間を超えた残業代は別途支払う必要があります。
    タイムカード打刻後の労働や、持ち帰り仕事も含めて全て「労働時間」です。

    残業代未払いは、賃金不払い事案の中でも大きな割合を占めており……
    違反した場合、使用者には6か月以下の懲役または30万円以下の罰金(労働基準法第119条)が科される可能性があります。

    また、賃金請求権の時効は3年(2020年4月改正、従来は2年)です。

    ③長時間労働・過重労働(36協定違反)

    月100時間を超える残業、36協定を超える長時間労働は

    • 労働基準法第36条
    • 労働安全衛生法

    の違反となり、労働基準監督署に相談できます。

    2024年4月からは建設業・運送業・医師の残業規制も強化されました(2024年問題)。

    時間外労働は原則として月45時間・年360時間が上限。(36協定)
    特別条項を設けても、年720時間以内、複数月平均80時間以内(休日労働含む)、月100時間未満(同)が上限です。

    これを超える長時間労働は違法であり、過労死・過労自殺のリスクも高まります。
    過労死ラインは、月80時間超の時間外労働です。
    参照:厚生労働省「脳・心臓疾患の労災認定基準」

    違反した場合、使用者には6か月以下の懲役または30万円以下の罰金(労働基準法第119条)が科されます。

    2024年問題とは
    2024年4月から、これまで猶予されていた

    • 建設業
    • 自動車運転業務(トラック・バス・タクシー)
    • 医師

    にも時間外労働の上限規制が適用されました。

    これにより、長時間労働の是正が進む一方で、人手不足の深刻化や経営への影響が懸念されています。

    ④不当な賃金控除・罰金制度

    次のような行為は、労働基準法第16条・第24条違反で労働基準監督署に相談できます。

    • 遅刻・早退に対して実際の労働時間以上に賃金を控除する
    • ミスをしたら罰金を給料から天引きする

    労働基準法第16条(賠償予定の禁止)
    労働契約の不履行について違約金や損害賠償額を予定することを禁止する。

    労働基準法第24条(賃金の支払)
    賃金は全額払いが原則であり、法令で定められたもの(税金、社会保険料)や労使協定で定めたもの以外を控除することはできない。

    遅刻に対する控除も、実際に労働しなかった時間分に限られます。
    (ノーワーク・ノーペイの原則)

    例えば、10分遅刻に対して1時間分の賃金控除をすることは違法です。
    違反した場合、使用者には「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」(労働基準法第119条・第120条)が科されます。

    ⑤退職時の賃金未払い・退職金未払い

    退職金が就業規則等で定められていると、労働基準法第11条でいう「賃金」に該当します。

    退職時に最後の給料や残業代、退職金が支払われない場合……
    労働基準法第24条(賃金全額払いの原則)違反であり、労働基準監督署に相談可能です。
    特に、退職後の賃金未払いは2024年の相談事例でも多く見られます。

    労働基準法第24条
    賃金は通貨で直接労働者に、その全額を支払わなければならない。

    労働基準法第23条には以下のような記載があります。
    ”労働者が退職する場合、権利者の請求があれば7日以内に賃金を支払う”

    しかし、これは通常の賃金(最後の給料や残業代など)に適用される規定です。
    退職金に関しては、あらかじめ就業規則等で定められた支払い時期までに支払えばOK。
    7日以内の義務は適用されません。

    期限までに支払わない場合、使用者には以下のような罰則が科される可能性があります。

    • 30万円以下の罰金(労働基準法第120条)
    • 6か月以下の懲役または30万円以下の罰金(労働基準法第119条)

    また、賃金請求権には時効があり、通常の賃金請求権の時効は3年ですが、退職金請求権の時効は5年であるため、退職後でも請求が可能です。

    ⑥同意なく労働条件を変更

    以下のような一方的な労働条件変更も、労働基準監督署への相談対象です。

    • 労働者の同意なく賃金を減額する
    • 労働時間を延長する
    • 休日を減らす

    労働契約法第8条・第9条および労働基準法第15条違反に該当します。

    労働契約法第8条・第9条
    労働者及び使用者は、合意により労働契約の内容である労働条件を変更することができる。
    使用者は、労働者と合意することなく就業規則を変更し、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。

    労働契約法第8条・第9条により、合意の無い労働条件変更は原則認められません。

    また、労働基準法第15条では、労働条件を明示する義務があります。
    それと異なる条件を一方的に押し付けることは違法です。

    就業規則の変更による場合も、変更が合理的かつ労働者に周知されている必要があります。
    (労働契約法第10条)

    例えば、以下の事項は違法となる可能性が高いです。

    • 基本給30万円を25万円に一方的減額
    • 完全週休2日制を週休1日制に変更

    ⑦不当解雇・雇い止め

    たとえば以下のケースは、労働基準法第20条違反として労働基準監督署に相談できます。

    • 30日前の予告なく即日解雇された
    • 解雇予告手当が支払われない

    労働基準法第20条
    使用者が労働者を解雇する場合、少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければならない。

    ただし、解雇の有効性(不当解雇かどうか)については労働基準法の範囲外です。これは労働契約法第16条の問題であり、労働基準監督署では判断できません。そのため、総合労働相談コーナーや弁護士への相談が適切と言えるでしょう。

    労働契約法第16条
    「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当である」と認められない場合の解雇は無効とする。

    解雇の有効性は民事上の争いとなり、労働審判や訴訟で争う必要があります。違反した場合、使用者には6か月以下の懲役または30万円以下の罰金(労働基準法第119条)が科されます。

    ⑧時給が最低賃金より低い

    時給が都道府県の最低賃金を下回る場合。
    最低賃金法第4条違反として、労働基準監督署に相談できます。

    最低賃金法第4条
    使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。

    最低賃金法第4条は、研修期間中を含むすべての労働者に適用されます。

    都道府県別の地域別最低賃金は毎年10月頃に改定され、2024年度の全国加重平均は1,055円となっています。

    最高額は東京都1,163円、最低額は岩手県の893円(2024年10月発効)です。

    違反した場合、使用者には50万円以下の罰金(最低賃金法第40条)が科されます。

    ⑨労働契約書・就業規則の未交付

    労働契約書を交付されない、就業規則を見せてもらえない場合。
    労働基準法第15条・第106条違反として労働基準監督署に相談できます。

    労働基準法第15条
    使用者は労働契約締結時に、賃金・労働時間・休日などの労働条件を書面で明示しなければならない。

    労働基準法第106条
    使用者は、就業規則を労働者に周知する義務がある。

    これらの義務を怠ることは違法であり、労働者が自分の権利を知ることができない状態になります。

    2024年4月から労働条件明示のルールが強化され、有期契約労働者には以下の明示が義務化されました。

    • 更新上限の有無
    • 無期転換申込機会
    • 無期転換後の労働条件

    違反した場合、使用者には30万円以下の罰金(労働基準法第120条)が科されます。

    ⑩職場の安全衛生管理の問題

    職場が次のような環境の場合、労働安全衛生法違反として労働基準監督署に相談できます。

    • 危険な機械に安全装置がない
    • 換気が悪く有害物質が充満している
    • 健康診断を実施してくれない

    労働安全衛生法は、労働者の安全と健康を確保するための措置を講じる義務を定めています。
    (安全配慮義務)

    具体的には、以下を怠ると、労働災害や健康被害につながります。

    • 機械設備の安全化(第20条~第25条)
    • 危険、健康障害の防止措置(第22条)
    • 健康診断の実施(第66条)など

    また、労働契約法第5条でも、使用者の安全配慮義務が規定されており、違反した場合、使用者には6か月以下の懲役または50万円以下の罰金など(労働安全衛生法第119条・第120条)が科されます。

    労働基準監督署に相談するとどうなる?解決までの5ステップ

    相談できるとわかっても、実際に労働基準監督署へ相談するのは不安ですよね。
    その不安を少しでも解消できるよう、ここからは相談から解決までの流れを詳しく解説します。
    是正勧告のプロセス、労基が動かない場合の対処法も紹介するので、参考にしてください。

    相談から解決までの流れ

    労働基準監督署への相談から解決までは、次の5つのステップがあります。

    相談だけでは会社に通知されないので、安心してくださいね。
    申告(告発)をした場合に、初めて会社へ調査が入る可能性があります。

    相談から解決までの5つのステップ

    • ステップ①相談・情報収集:電話・窓口で相談、匿名可能
    • ステップ②申告(任意):正式に申告書を提出、労働基準監督署は調査義務を負う
    • ステップ③調査(臨検):事業場への立ち入り調査、帳簿・書類の確認
    • ステップ④是正勧告:法令違反が認められた場合、是正勧告書を交付
    • ステップ⑤是正確認・送検:改善されない場合は送検

    是正勧告とは?

    是正勧告とは?
    労働基準監督署が調査の結果、労働基準法違反を確認した場合に、使用者に対して「違法状態を是正せよ」と行政指導する文書。

    是正勧告に法的拘束力はありませんが、従わない場合は送検(刑事告発)される可能性があります。

    是正勧告書には以下の事項が記載されます。

    • 違反条文
    • 違反内容
    • 是正期限
    • 是正報告の提出先

    2024年の統計では、指導によって21,495件(96.2%)の賃金不払事案が解決されました。

    相談が却下されるケースと労基が動かない理由

    相談が却下されるのは、主に以下のようなケースです。

    • 労働基準法違反ではない
    • 証拠が不十分
    • 時効が成立している
    • 緊急性・悪質性が低いと判断された

    また、労働基準監督署がすぐ動けない背景には「人手不足」という問題もあります。

    対象となる事業場は、全国で約506万ヵ所。
    それを監督するのは、約3,000人の労働基準監督官です。

    全ての相談にすぐ対応するのは難しく、優先順位を付けざるを得ない現状があります。
    とはいえ、「意味がない」と諦めずにまずは相談してみましょう。
    その一歩が、現状を変えるきっかけになるかもしれません。

    労働基準監督署への相談方法をわかりやすく解説

    相談窓口と受付時間【全国共通】

    労働基準監督署は全国に約320ヵ所。
    平日8:30~17:15(昼休み除く)に窓口相談・電話相談を受け付けています。

    また、夜間・休日には「労働条件相談ほっとライン」(0120-811-610)が利用可能です。

    相談窓口と受付時間

    • 労働基準監督署:全国約320箇所、平日8:30~17:15
    • 労働条件相談ほっとライン:0120-811-610(無料)、平日17:00~22:00、土日祝9:00~21:00

    匿名で相談できる?会社にバレない?

    労働基準監督署への相談は、匿名でも可能です。
    相談段階では会社に連絡が行くこともありません。

    ただし、正式に申告(告発)をして調査を求める場合は、状況から特定される可能性も。

    そのため、労働基準法第104条では、申告を理由とする不利益取扱いを禁じています。

    労働基準法第104条
    労働者が事業場に法律やその命令に違反する事実がある場合、行政官庁または労働基準監督官に申告できる権利がある。
    使用者は、労働者が申告を行ったことを理由に解雇などの不利益な扱いをしてはならない。

    違反した場合、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。

    相談前に準備すべき証拠・資料リスト

    証拠がなくても相談は可能ですが、労働基準監督署が動くためには客観的な証拠が重要です。

    • タイムカード
    • 給与明細
    • 労働契約書
    • 業務メールやLINE、録音のデータ
    • 日々のメモなど

    上記を事前に準備しておきましょう。

    総合労働相談コーナーとの違い|パワハラはこちらへ

    総合労働相談コーナーとは

    総合労働相談コーナーとは?
    労働問題全般(労働基準法違反でない内容も含む)を無料で相談できる窓口。

    全国に約380ヵ所、労働局または労働基準監督署内に設置されています。
    パワハラ・セクハラ・配置転換・人間関係トラブルなど、あらゆる労働問題を相談できます。

    2022年度(令和4年度)の総合労働相談件数は約124.8万件。
    15年連続で100万件を超えています。
    そのうち「いじめ・嫌がらせ」は約6.99万件。
    11年連続で最も多い相談内容となっています。

    パワハラ・セクハラ・いじめの相談窓口

    パワハラ・セクハラ・いじめは、労働基準法違反ではありません。
    そのため、総合労働相談コーナーが相談窓口となります。
    2020年6月(中小企業は2022年4月)にパワハラ防止法が施行されましたが、企業にはパワハラ防止措置義務が課せられたものの、違反しても罰則等はありません。

    どちらに相談すべきか判断基準

    「労働基準法に違反しているか」が判断基準です。
    賃金未払い、残業代未払い、有給拒否、長時間労働は労働基準監督署へ。
    パワハラ、セクハラ、解雇の有効性、配置転換は総合労働相談コーナーへ相談しましょう。

    迷った場合は、総合労働相談コーナーに相談すれば、適切な窓口を案内してもらえます。

    よくある質問(Q&A)

    当サイトの管理者
    牧江重徳

    社会保険労務士法人 牧江&パートナーズ
    会長 牧江 重徳(まきえ しげのり)

    【資格】
    特定社会保険労務士
    行政書士
    社会福祉士・介護福祉士・ケアマネージャー

    関西大学卒業後、約10年間の会社勤務を経て、昭和52年8月、社会保険労務士として独立しました。
    同年10月には行政書士事務所を併設。平成31年には事務所を法人化しました。

    「常にお客様と共にあり」をモットーとして、多くのお客様からご愛顧を賜り、創業50周年を迎えます。
    現在、職員60人を擁する西日本有数の社会保険労務士法人に成長しました。

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