
「年金手帳がない!」「会社に提出を求められたのに見つからない」「将来年金をもらえないのでは?」
年金手帳がないことで不安を感じている方は少なくありません。しかし、結論から言えば、年金手帳がなくても全く問題ありません。
この記事では、年金手帳がない場合の基礎年金番号の調べ方を6つ紹介。中でも、2024年10月から可能になったマイナポータルでの確認は容易でおすすめです。
また、転職・入社時の対応、20歳で年金手帳をもらっていない場合の対処法、紛失時の再発行手続きなど、シチュエーション別の具体的な対応方法も網羅的にガイドします。
- 年金手帳がなくても年金は受け取れる理由
- 基礎年金番号を確認する6つの方法(マイナポータル、ねんきんネットなど)
- 転職・入社時に年金手帳を求められた場合の対応
- 20歳で年金手帳をもらっていない場合の対処法
- 年金手帳・基礎年金番号通知書の再発行手続き
- 年金手帳廃止の背景と基礎年金番号通知書との違い
Table of Contents
年金手帳がなくても、手続き上困ることはありません。そもそも2022年3月末に年金手帳は廃止されています。手続きにおいて必要なのは「年金手帳」ではなく、記載されている10桁の「基礎年金番号」です。
基礎年金番号され分かれば年金に関するすべての手続きは可能で、年金受給や転職・入社手続き、年金に関する各種申請は問題なく行えるので安心してください。
年金手帳は2022年4月に廃止された
年金手帳は2022年4月1日に廃止されています。それ以降、初めて年金制度に加入する人には「基礎年金番号通知書」が交付されています。若い世代が年金手帳を持っていないのは普通なのです。
2020年5月に成立した「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」が成立されたのが廃止のきっかけ。
マイナンバー制度の普及や情報のデジタル化により、年金手帳という物理的な冊子を交付する必要性が低下したというのが理由です。
- 2022年4月1日以降、年金手帳の新規交付は廃止
- 新規加入者には「基礎年金番号通知書」(A4用紙1枚)を交付
- 既に交付されている年金手帳は引き続き有効で使用可能
- 年金手帳を紛失しても、再発行は不可(基礎年金番号通知書が交付される)
年金手帳の代わりに「基礎年金番号」が重要
年金に関する手続きに必要な「基礎年金番号」は10桁の個人識別番号(例:1234-567890)で構成されています。これは一生涯変わることはありません。
年金制度に初めて加入したときに割り振られ、国民年金、厚生年金、共済年金のいずれに加入しても同じ番号で管理されます。
転職、退職、年金受給申請など、あらゆる年金手続きで基礎年金番号が必要となりますが、番号さえ分かれば年金手帳という物理的な冊子は必須ではありません。
会社への提出時も、年金手帳の現物ではなく、基礎年金番号をメモで伝えたり、コピーを提出したりするだけで手続きが完了します。
- 10桁の個人識別番号(例:1234-567890)
- 年金制度に初めて加入した時に付与される
- 一生涯変わらない番号
- 国民年金・厚生年金・共済年金すべて共通の番号
- すべての年金手続きで必要となる重要な番号
年金手帳がないとどうなる?【不安解消】
年金受給権は基礎年金番号に紐づいているため、年金手帳の有無とは無関係。年金手帳がないからといって、将来の年金受給に影響することは一切ありません。
転職・入社時に会社が年金手帳を求めるのは社会保険加入手続きで基礎年金番号を確認するためなので、番号さえ伝えられれば手続きは完了します。
また、年金手帳を紛失した場合でも、基礎年金番号通知書の再交付を受ければ解決します。
2023年6月以降は社会保険手続きでマイナンバーの記載が義務化されているため、マイナンバーが分かれば基礎年金番号がなくても手続き可能なケースも増えています。
- 将来の年金受給:年金受給権は基礎年金番号に紐づいており、手帳の有無は無関係
- 転職・入社手続き:基礎年金番号またはマイナンバーを伝えれば手続き可能
- 年金の各種申請:基礎年金番号さえ分かればすべての手続きができる
- 紛失時の対応:基礎年金番号通知書の再交付(無料)で解決
- マイナンバー活用:2023年6月以降、マイナンバーでも手続き可能
年金手帳がない人の基礎年金番号の調べ方5選
年金手帳がない場合でも、基礎年金番号を確認する方法は複数あります。本記事では、優先度の高い順に6つの方法を詳しく解説します。
最も手軽で便利なのは、2024年10月から可能になったマイナポータルでの確認方法です。マイナンバーカードさえあれば、24時間いつでも即座に確認できます。
①マイナポータルで確認する【2024年10月から可能】
2024年10月9日から、マイナポータルにログインすれば、年金画面で基礎年金番号を即座に確認できるようになりました。
マイナンバーカードさえあれば、最も手軽で確実な方法です。2024年10月9日からマイナポータルの年金記録画面で基礎年金番号が表示されるようになりました。
マイナポータルでの確認方法は下記のとおりです。
- マイナンバーカードを利用して、マイナポータルにログイン
- マイナポータルのトップページで「年金」ボタンをクリック
- 情報が取得され次第、画面に基礎年金番号が表示
ねんきんネットへの事前登録も不要で、約1~2分あれば24時間いつでも確認できます。
スマートフォンのマイナポータルアプリを使えば、外出先でも基礎年金番号を確認できるため、急に必要になった場合でも安心です。
②ねんきんネットで確認する
日本年金機構が運営する「ねんきんネット」でも確認が可能です。ねんきんネットは、24時間いつでも自分の年金記録や将来の年金見込額を確認できるオンラインサービス。
通常の新規登録には基礎年金番号が必要ですが、マイナポータルと連携すれば基礎年金番号なしでも利用可能です。基礎年金番号は、ログイン後のトップ画面で確認できます。
ちなみに、ねんきんネットで見られるのは基礎年金番号だけではありません。年金記録の詳細や将来の見込額も同時に見られるため、総合的な年金情報を把握したい際も便利なサービスなんです。
一度登録しておけば、ユーザーIDとパスワードで簡単にログインできるため、定期的な年金記録の確認にも便利でしょう。
- マイナポータルからのご登録(ねんきんネットのユーザID取得不要)
- ねんきんネットのユーザID取得
③ねんきん定期便の照会番号で確認する
毎年発行される「ねんきん定期便」を使用して問い合わせる方法もあります。
ねんきん定期便自体には、年金基礎番号は記載してありません。
代わりに、照会番号が記載されています。
この紹介番号をもとに、「ねんきん定期便・ねんきんネット専用番号」に問い合わせれば教えてもらえます。
- 問い合わせ先:0570-058-555
050発信が難しい場合:03-6700-1144 - 受付時間
月曜日:午前8時30分から午後7時
火曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時15分
第2土曜日:午前9時30分から午後4時
④会社の総務・人事部に確認する
会社員・公務員の場合、勤務先の総務部や人事部に問い合わせれば、基礎年金番号を教えてもらえる可能性があります。
厚生年金に加入している会社員・公務員の場合、入社時の社会保険加入手続きで会社が基礎年金番号を管理しているためです。
総務部や人事部に「基礎年金番号を教えてほしい」と依頼するだけです。
ただし、会社を退職している場合は、前職の会社に問い合わせるか、他の方法で確認する必要があります。
- 現在勤務中の会社のみ対応可能(退職済みの会社は記録保管期間による)
- 個人情報保護のため、本人確認が必要な場合あり
- 人事システムにアクセスできる担当者への連絡が必要
- 派遣社員の場合は派遣元会社に確認
⑤年金事務所に問い合わせる
最寄りの年金事務所でも確認は可能です。
運転免許証・個人番号カードなどの本人確認書類を持って、窓口に行きましょう。
受付時間は平日(月曜~金曜)の午前8時30分から午後5時15分まで。
「基礎年金番号通知書」「年金証書」などの再発行の受付も行っています。
また、街角の年金相談センターでも紹介は可能。
日本年金機構が全国社会保険労務士会連合会に運営を委託しているため、安全に調べられます。
いつもらえる?年金手帳・基礎年金番号通知書を紛失した場合の再発行方法
2025年10月現在、年金手帳や基礎年金番号通知書を紛失した場合、年金手帳の再交付はされません。
どちらを紛失したとしても、基礎年金番号通知書のみ再交付されます。
交手数料は無料。
手続きは、申請者の状況が下記のどれかによって異なります。
- 年金受給者の場合
- 国民年金や厚生年金保険に加入している(加入していた)方の場合
- 共済組合のみ加入の方の場合
再交付申請の手続き方法、必要書類、申請先、再交付にかかる期間について、さらに詳しく解説していきます。
基礎年金番号通知書の再交付申請手続き
年金受給者の場合、年金証書が基礎年金番号通知書の代わりとなります。
そのため、基礎年金番号通知書の再発行は不要。
しかし、年金証書も手元にない場合は、年金証書の再発行は可能です。
年金証書を再発行したい場合は、年金事務所で手続きが行えます。
ねんきんダイヤルに電話をして、申請書を再発行してもらうことも可能です。
国民年金や厚生年金保険に加入、もしくは加入していた方は、基礎年金番号通知書の再発行ができます。
最寄りの年金事務所または市区町村の国民年金担当窓口で手続きを行いましょう。
しかし、窓口まで行くのが難しい場合、郵送での申請も可能です。
申請には、「基礎年金番号通知再交付申請書」の提出が必要。
申請先は国民年金第1号被保険者と、厚生年金保険に加入中の方や国民年金第3号被保険者で異なります。
共済組合のみ加入の場合でも基礎年金番号通知書の再発行が可能です。
手続きに必要な書類は「ねんきんダイヤル」に電話をしてもらうか、最寄りの年金事務所でも用紙は受け取りましょう。
再交付された通知書は、いずれの場合も日本年金機構で管理している住所あてに郵送されます。
必要書類と申請先(国民年金・厚生年金別)
| 対象者 | 必要書類 | 申請先 | 申請方法 |
|---|---|---|---|
| ① 年金受給者(年金証書の再交付) | 年金証書再交付申請書 | ・最寄りの年金事務所 ・街角の年金相談センター |
・窓口申請 ・郵送申請 ・電話申請(ねんきんダイヤルへ依頼) |
| ② 国民年金第1号被保険者(自営業者等) | 基礎年金番号通知書再交付申請書 | ・市区町村の国民年金担当窓口 ・年金事務所(郵送の場合は事務センター) |
・窓口申請 ・郵送申請 |
| ② 厚生年金保険加入中 | 基礎年金番号通知書再交付申請書 | ・勤務する事業所を経由 ・事業所所在地を管轄する年金事務所(郵送の場合は事務センター) |
・勤務先経由 ・窓口申請 ・郵送申請 |
| ② 国民年金第3号被保険者(配偶者の扶養) | 基礎年金番号通知書再交付申請書 | ・配偶者の勤務先を管轄する年金事務所(郵送の場合は事務センター) | ・勤務先経由 ・窓口申請 ・郵送申請 |
| ② 過去に加入していた方(現在未加入) | 基礎年金番号通知書再交付申請書 | ・お近くの年金事務所(郵送の場合は事務センター) | ・窓口申請 ・郵送申請 |
| ③ 共済組合のみ加入の方 | 基礎年金番号通知書再交付申請書(共済組合用) | ・ねんきんダイヤルへ電話し用紙を請求 ・お近くの年金事務所で入手・提出 |
・電話で用紙取り寄せ後郵送 ・窓口申請 ・郵送申請 |
必要書類や申請先は、申請者の状況で異なります。
国民年金・厚生年金保険加入者および過去加入者は「基礎年金番号通知書再交付申請書」の提出が必要。
国民年金第1号被保険者の申請先は、市区町村窓口または年金事務所です。
厚生年金加入者は原則として勤務先経由となります。
共済組合のみ加入の方は、まずねんきんダイヤルに電話しましょう。
もしくは年金事務所で専用の申請書を入手し、手続きを進めます。
再交付された通知書は、原則として日本年金機構で管理している住所あてに発送。
窓口での交付は、本人確認などの条件を満たした場合にのみ可能です。
郵送の場合、通知書の入手には数日かかってしまいます。
そのため、即日知りたい場合は直接窓口に行くか、マイナポータルなどのオンラインを活用しましょう。
- 最速:年金事務所窓口で即日番号を教えてもらう(通知書は後日郵送)
- オンライン:マイナポータルまたはねんきんネットで即座に確認
- 会社対応:「再交付申請中」と伝えた上で番号を口頭で伝える
- 代替手段:ねんきん定期便のコピーを提出
シチュエーション別|年金手帳がない時の対処法4選
年金手帳がない場合の対処法は、状況によって異なります。
ここでは、転職・入社、20歳到達、退職・国民年金切り替え、学生免除申請、再就職など…
具体的なシチュエーション別に詳しく見ていきましょう。
①転職・入社時に会社から年金手帳を求められた場合
年金手帳がなくとも、基礎年金番号とマイナンバーさえ分かれば問題ありません。
会社が年金手帳を求めるのは、社会保険加入手続きで基礎年金番号が必要なため。
年金手帳自体を提出する必要はなく、基礎年金番号さえ分かれば手続きは完了します。
しかし、年金手帳もなく、基礎年金番号もわからないという人もいるでしょう。
その場合、基礎年金番号通知書の再交付手続きを、会社(事業主)経由で行う方法があります。
ただし、上記手続きは入社直前に被保険者として使用されていた会社の名称や所在地を記載しなければならないのでご注意ください。
再交付の場合も、マイナンバーは必須です。
また、平成30年3月からは、マイナンバーのみでも社会保険の手続きができるようになっています。
年金手帳も基礎年金番号もわからない場合、マイナンバーを記載すればOKという場合もありますので、職場に確認してみましょう。
②20歳になったのに基礎年金番号通知書が届かない場合
20歳到達後、約2週間~3週間で基礎年金番号通知書が郵送されます。
届かない場合は、住所変更の届出漏れや郵便事故の可能性があるため、市区町村または年金事務所に確認しましょう。
日本国内に住所がある人は、20歳になると自動的に国民年金の加入者となります。
そのお知らせとして、日本年金機構から「国民年金加入のお知らせ」と「基礎年金番号通知書」が郵送されることになっています。
- 住所変更未届:住民票を移したが年金の住所変更届を出していない
- 郵便不達:実家など現住所以外に送られている
- 郵便事故:配送トラブルで届いていない
- 対処法:市区町村の国民年金窓口または年金事務所に確認
③退職後に国民年金に切り替える場合
国民年金の切り替えは、退職後14日以内に市区町村にて手続きを行います(配偶者の扶養に入る場合を除く)。
手続きの際は、基礎年金番号またはマイナンバーが必要。
年金手帳や基礎年金番号通知書自体はなくても問題ありません。
お近くの年金事務所(郵送の場合は事務センター)にて申請を行いましょう。
学生免除・納付猶予を申請する場合は学生納付特例制度を利用しましょう。
学生納付特例制度とは、日本国内に住む20歳以上の学生の国民年金保険料の納付を在学中に限り猶予する制度です。
他の手続き同様、基礎年金番号さえわかれば年金手帳も基礎年金番号通知書も不要。
マイナンバーカードがあれば、基礎年金番号もいりません。
そのため、年期手帳や基礎年金番号通知書がなくとも大丈夫です。
- 対象:大学、大学院、短大、専門学校などの学生
- 条件:本人の前年所得が一定以下
- 必要書類:学生納付特例申請書、学生等であることを証明する書類、基礎年金番号がわかるものもしくはマイナンバーカー
④再就職・社会保険加入時
再就職時の社会保険加入手続きでも、年金手帳は不要です。
方法としては下記3パターンとなります。
- マイナンバーによる手続き
- 基礎年金番号の再交付
- 会社から年金事務所へ照会してもらう
一番簡単なのは、マイナンバーを使用してもらう方法です。
マイナンバーの届け出は2023年6月以降、義務化されているので、原則はこのパターンになるでしょう。
ただし、入社が分かった時点で早いうちに再交付を受けておくのも手です。
年金手帳と基礎年金番号通知書の違い
年金手帳は2022年3月をもって廃止され、現在は「基礎年金番号通知書」が交付されています。
背景には、マイナンバー制度の導入や行政のデジタル化推進があります。
①なぜ年金手帳は廃止されたのか
年金手帳が廃止された主な理由は下記4点です。
- マイナンバー制度の普及
- 情報のデジタル化
- 行政コストの削減
- 紛失・管理負担の軽減
年金情報もマイナンバーで管理できるようになり、情報もデジタルでの管理が増加。
結果、物理的な手帳である必要性はなくなっていました。
さらに、手帳の印刷・配布にはコストがかかります。
紛失や再発行にも時間がかかるため、2022年4月以降はA4サイズの「基礎年金番号通知書」に切り替えられたのです。
| 項目 | 年金手帳 | 基礎年金番号通知書 |
|---|---|---|
| 形式 | 手帳形式(冊子) | A4用紙1枚 |
| 交付期間 | ~2022年3月31日 | 2022年4月1日~ |
| 記載内容 | 基礎年金番号、加入記録など | 基礎年金番号のみ |
| 発行コスト | 約1億円/年 | 大幅削減 |
| 紛失リスク | 高い(小冊子) | やや低い(1枚紙) |
| 再発行 | 年金手帳として再発行 | 基礎年金番号通知書を交付 |
2022年3月31日以前に交付された年金手帳も引き続き使用可能です。
基礎年金番号の確認用として保管しておくと便利でしょう。
- 茶色:昭和49年(1974年)まで発行
- オレンジ色:昭和49年~平成8年(1974年~1996年)発行
- 青色:平成9年(1997年)以降発行
色に関わらず、現在も番号確認用として使用はできます。
ただし、紛失した場合は再発行されず、代わりに「基礎年金番号通知書」が発行されます。
②基礎年金番号通知書の見本と確認方法
基礎年金番号通知書はA4サイズ1枚の書面で、上部に10桁の「基礎年金番号」が記載されています。
見本は日本年金機構の公式サイトで確認できます。
冊子形式ではないため、コピーや写真で控えておくと安心でしょう。
よくある質問(Q&A)
年金手帳はすでに廃止されていますが、手帳がなくても年金受給や社会保険の手続きに支障はありません。
ここでは、よくある疑問とその対応方法を分かりやすくまとめました。

社会保険労務士法人 牧江&パートナーズ
会長 牧江 重徳(まきえ しげのり)
【資格】
特定社会保険労務士
行政書士
社会福祉士・介護福祉士・ケアマネージャー
関西大学卒業後、約10年間の会社勤務を経て、昭和52年8月、社会保険労務士として独立しました。
同年10月には行政書士事務所を併設。平成31年には事務所を法人化しました。
「常にお客様と共にあり」をモットーとして、多くのお客様からご愛顧を賜り、創業50周年を迎えます。
現在、職員60人を擁する西日本有数の社会保険労務士法人に成長しました。




