社会保険料の算定期間はいつ?4〜6月の給与で決まる仕組みを解説

makieoffice社労士コラム

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社会保険料は、いつの給与をもとに決まるのでしょうか?
気になってる方は多いでしょう。

社会保険料は毎年4月〜6月の給与をもとに「標準報酬月額」が決定され、その年の9月から翌年8月まで適用されます。
この仕組みを「定時決定」といい、対象となるのはすべての社会保険加入者です。

本記事では、2026年3月時点の最新情報をもとに、社会保険料の算定期間の仕組みをまとめました。
残業代・賞与・交通費の扱いから、育休・休職時の対応、翌月払いの場合の反映時期までわかりやすく解説しています。

給与担当者や、社会保険料の仕組みを知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

この記事で分かること
  • 社会保険料の算定期間は4月〜6月の3ヵ月間
  • 標準報酬月額と等級表の見方
  • 4〜6月の残業が社会保険料に与える影響
  • 賞与は算定対象外だが別途社会保険料がかかる
  • 翌月払いの場合の算定方法と反映時期
  • 育休中は条件を満たせば社会保険料が免除される

Table of Contents

    社会保険は毎年4月~6月の給与をもとに「標準報酬月額」が決定され、その年の9月から翌年8月まで適用されます。

    この仕組みを「定時決定」といい、すべての社会保険加入者が対象となる重要な手続きです。
    算定基礎届は7月1日〜10日に届出が必要で、届出内容に基づいて新しい保険料が決定されます。

    社会保険料が4月〜6月の給与から算出される理由

    社会保険料が4月~6月の給与で算出されるのは、賞与支給が少なく、年間を通じた平均的な報酬を反映しやすいためです。

    定時決定とは、毎年1回決まった時期にすべての被保険者について標準報酬月額の見直しを行う手続きになります。
    4月から6月までの給与額(報酬月額)をもとに標準報酬月額を算出し決定します。

    算定基礎届の提出対象となるのは、7月1日時点で社会保険に加入しているすべての労働者です。
    休業中・療養中の労働者も対象に含まれるため、注意しましょう。

    算定基礎届の提出対象外となるケース
    • 6月1日以降に社会保険に加入した労働者(資格取得時に翌年8月までの標準報酬月額が決まる)
    • 6月30日以前に退職した人
    • 7月改定の月額変更届を提出する人
    • 8月または9月に随時改定の予定がある人

    社会保険料の算定期間から反映までのスケジュール

    社会保険料の算定期間から反映までのスケジュールは以下のとおりです。
    4〜6月の給与をもとに7月1日〜10日に算定基礎届を届け出し、審査後9月分から新しい保険料が適用されます。

    時期 内容
    4月〜6月 算定対象期間(この期間に支払われた給与が対象)
    6月中旬 日本年金機構から算定基礎届の用紙が届く
    7月1日〜10日 算定基礎届の提出期間
    8月下旬〜9月 標準報酬月額決定通知書が届く
    9月分から 新しい標準報酬月額が適用(翌年8月分まで継続)
    10月支払い給与から 新しい保険料の控除開始(翌月徴収の場合)

    算定基礎届の提出期間は7月1日から7月10日までと短いため、報酬の集計ミスには注意しましょう。

    実際の給与からの控除タイミングは「翌月徴収」が原則。
    9月分保険料は10月支払い給与から控除されるケースが多いです。

    社会保険料の算定対象となる報酬は?

    社会保険料の算定対象となる報酬には、労働の対価として支払われるものがすべて含まれます。
    具体的な例は以下の通りです。

    算定対象となる報酬の例
    • 基本給
    • 残業手当(時間外手当)
    • 通勤手当(交通費)
    • 住宅手当
    • 家族手当
    • 役職手当
    • 現物給与(通勤定期券、食事など)

    報酬月額には金銭で支払われるもののほか、通勤定期券など現物で支給されるものも含みます。

    ただし、賞与は報酬月額には含まれません。
    年3回以下の支給で金額が事前に決まっていないものは「賞与」扱いとなり、別途「標準賞与額」として社会保険料が計算されます。

    算定対象とならない報酬
    • 賞与(年3回以下の支給)
    • 退職金
    • 結婚祝金・出産祝金などの慶弔見舞金
    • 出張旅費・交通費(実費弁償的なもの)

    社会保険料の算定期間と標準報酬月額が決まる仕組み

    社会保険料は「標準報酬月額」に保険料率を掛けて計算します。
    標準報酬月額は、報酬を一定の幅で区分した等級制です。
    4〜6月の報酬月額の平均から決定されます。

    健康保険は1〜50等級(上限139万円)。
    厚生年金は1〜32等級(上限65万円)に区分されており、等級表を使って保険料を確認できます。

    標準報酬月額とは?社会保険料算定の基準

    標準報酬月額とは、毎月の健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料を計算する基礎となるものです。
    事務処理を簡便にするために、報酬を一定の幅で区分した等級に当てはめて決定されます。

    保険種類 等級数 下限 上限
    健康保険・介護保険 1〜50等級 5万8,000円 139万円
    厚生年金保険 1〜32等級 8万8,000円 65万円

    報酬月額を等級表に当てはめることで、計算が簡便になり、給与の細かな変動による保険料変更を抑制できます。
    たとえば、報酬月額が29万円〜31万円の範囲にある人は、すべて標準報酬月額30万円(健康保険22等級)として計算されます。

    定時決定(算定基礎届)と随時改定の違い

    標準報酬月額を見直す手続きには「定時決定」と「随時改定」の2種類があります。
    定時決定は毎年7月に行う年1回の定期的な見直し。
    随時改定は報酬が大幅に変動した際に行う臨時の見直しです。

    項目 定時決定 随時改定
    時期 毎年7月(年1回) 報酬変動時(随時)
    届出書類 算定基礎届 月額変更届
    適用開始 9月分から 変動月から4ヵ月目から
    適用期間 翌年8月まで 次の定時決定まで

    随時改定では、固定的賃金に大きな変動が生じた際に標準報酬月額を見直します。
    随時改定が適用されるのは、以下の3つの条件を満たす場合です。

    • 昇給・降給等で固定的賃金に変動があった
    • 変動月以降3ヵ月の報酬平均が2等級以上変動した
    • 3ヵ月とも支払基礎日数が17日以上ある

    社会保険料の等級表の見方

    協会けんぽの保険料額表では、等級ごとの標準報酬月額、報酬月額の範囲、本人負担額・会社負担額が一覧で確認できます。
    健康保険料率は都道府県ごとに異なり、厚生年金保険料率は全国一律18.3%です。

    令和7年度(2025年度)の保険料率
    • 健康保険料率(全国平均):10.00%
    • 健康保険料率(東京都):9.91%
    • 介護保険料率(全国一律):1.59%
    • 厚生年金保険料率(全国一律):18.3%

    ※令和7年3月分(4月納付分)から適用

    厚生年金保険料率は平成29年9月1日から18.3%に固定されています。
    一方、健康保険の保険料率は都道府県ごとに毎年改定が行われる可能性があるため注意しましょう。

    詳細な保険料額表は、協会けんぽの公式サイトや日本年金機構のサイトで確認できます。

    社会保険料の算定期間における残業代の扱い

    4〜6月に残業が多いと報酬月額が上がり、結果として9月以降1年間の社会保険料が高くなる可能性があります。

    しかし、社会保険料が高くなることは悪いことばかりではありません。
    将来の年金や傷病手当金の受給額が増えるメリットもあります。
    メリット・デメリットを踏まえたうえで、残業調整は慎重に判断しましょう。

    4〜6月の残業が社会保険料に与える影響

    4〜6月に残業が増えると標準報酬月額の等級が上がり、9月以降の社会保険料が増加します。

    「4月から6月の報酬」には残業代も含まれます。
    残業時間が多ければ支給される給与額が増加。
    その結果、標準報酬月額の等級が上がり、9月以降の社会保険料も増加するのです。

    社会保険料の増加シミュレーション(協会けんぽ東京支部の場合)
    • 標準報酬月額30万円の場合
      健康保険料:1万4,865円+厚生年金保険料:2万7,450円=合計4万2,315円
    • 標準報酬月額34万円の場合
      健康保険料:1万6,847円+厚生年金保険料:3万1,110円=合計4万7,957円
      月額5,642円の増加(年間約6万7,700円の増加)

    標準報酬月額が30万円から34万円に上がると、月額約5,600円、年間で約6万7,700円の負担増です。
    等級が1〜2段階上がるだけでも、1年間で見ると大きな差が生じます。

    残業調整は社会保険料対策になるのか?

    4〜6月の残業を減らせば短期的に社会保険料を抑えられます。
    しかし、業務への影響や将来の年金額・各種給付金の減少を考慮すると、安易な残業調整はおすすめできません。

    残業調整のメリット・デメリットは以下の通りです。

    • メリット:9月以降1年間の社会保険料が抑えられ、手取りが増える
    • デメリット:将来の厚生年金受給額が減少する
    • デメリット:傷病手当金・出産手当金の受給額が減少する
    • デメリット:業務に支障が出る可能性がある

    社会保険料が高くなれば、年金や傷病手当金・出産手当金の受給額が増えるメリットがあります。
    標準報酬月額は将来の厚生年金額にも影響するため、長期的な視点で判断しましょう。

    なお、翌月払いの企業が保険料軽減を図る場合は、4・5・6月ではなく3・4・5月の残業削減が効果的です。
    4・5・6月に支給される給与額を低減することで、算定対象となる報酬月額が下がります。

    社会保険料の算定期間における賞与(ボーナス)の扱い

    賞与は定時決定の算定対象外ですが、賞与自体にも社会保険料がかかります。
    賞与の社会保険料は「標準賞与額」(賞与額の1,000円未満切り捨て)に保険料率を掛けて計算します。
    健康保険は年度累計573万円、厚生年金は1回150万円が上限です。

    4〜6月の賞与は算定対象に含まれるのか

    賞与は定時決定の報酬月額には含まれません。
    社会保険上の賞与は「年3回以下の支給で、その額があらかじめ決定されていないもの」と定義されています。

    健康保険法上の賞与は「3ヵ月を超える期間ごとに受けるもの」です。
    年3回以下の賞与は報酬月額に含みません。

    ただし、年4回以上支給される賞与は報酬に含まれるため、注意しましょう。

    • 年3回以下の賞与:報酬月額に含まない(標準賞与額として別途計算)
    • 年4回以上の賞与:報酬月額に含む(標準報酬月額の算定対象)

    賞与にかかる社会保険料の計算方法

    賞与の社会保険料は、標準賞与額(税引前の賞与総額から1,000円未満を切り捨てた額)に保険料率を掛けて計算します。
    保険種類 計算式 上限額
    健康保険料 標準賞与額×健康保険料率÷2 年度累計573万円
    厚生年金保険料 標準賞与額×18.3%÷2 1回150万円
    介護保険料 標準賞与額×1.59%÷2 年度累計573万円

    労使折半のため、本人負担は上記計算式の結果を参考にしてください。
    同月に複数回賞与を支給する場合は合算して1,000円未満を切り捨てた額が標準賞与額となります。

    健康保険の上限は年度(4月〜翌年3月)の累計573万円。
    厚生年金は1回(1ヵ月)あたり150万円が上限です。
    上限を超えた部分には社会保険料がかかりません。

    社会保険料の算定期間における翌月払いの扱い

    翌月払いの会社は、算定基礎届の記載方法や保険料の控除タイミングに注意が必要です。

    算定基礎届には「4月・5月・6月に支払った給与」を記載します。
    翌月払いの場合は「3月分・4月分・5月分の給与」が対象です。

    新しい保険料は一般的に9月分から適用され、10月支払い給与から控除されます。

    翌月払いの場合の算定対象期間

    算定基礎届は「支払月」が基準です。
    翌月払いの場合は4月・5月・6月に支払った給与(=3月分・4月分・5月分の給与)を記載します。

    「4月分・5月分・6月分の給与」を記載するのは誤りです。

    給与形態 算定基礎届に記載する給与 給与計算の対象月
    当月払い 4月・5月・6月に支払った給与 4月分・5月分・6月分
    翌月払い 4月・5月・6月に支払った給与 3月分・4月分・5月分

    算定基礎届に記載する「4・5・6月の給与額」とは「4・5・6月に支払われた給与額」を意味します。
    そのため、翌月払いで4月に支払われるのは3月分の給与です。
    算定基礎届には「3月分・4月分・5月分の給与額」を記載することになります。

    支払基礎日数も、支払月ではなく給与計算の対象となった月の暦日数(または勤務日数)を記載してください。

    定時決定・随時改定の反映時期(翌月払いの場合)

    翌月払いでも同様に、定時決定の反映は9月分からになります。
    ただし、保険料の控除は「翌月徴収」が原則のため、9月分保険料は10月の給与から控除されるのが一般的です。

    翌月払いの場合の反映時期の例は以下の通りです。

    • 月末締め・翌月10日払いの場合
      →10月10日の給与から9月分の新しい保険料を控除
    • 15日締め・翌月25日払いの場合
      →10月25日の給与から9月分の新しい保険料を控除

    年金事務所から届く決定通知書の「9月分からの標準報酬月額」は、9月支給分ではなく9月分の保険料を指します。
    翌月払いの企業では、「9月分から」という表記を意識しなくても、翌月控除で自然に正しく反映されやすいです。

    社会保険料の算定期間における育休・休職の扱い

    育休中は条件を満たせば社会保険料が免除されます。
    2022年10月の法改正により、月末を含む場合に加え、同月内で14日以上取得した場合も免除対象となりました。

    一方、休職中は報酬がなくても原則として保険料の支払い義務があります。
    傷病手当金を受給していても免除にはなりません。

    育休中の社会保険料免除の条件と仕組み

    育休期間が月末を含む場合、または同月内で14日以上取得した場合に社会保険料が免除されます。
    2022年10月の制度改正により、短期間の育休でも免除対象となるケースが増えました。
    その結果、男性も育休を取得しやすい環境が整いつつあります。

    育休中の社会保険料免除の条件(2022年10月改正後)は以下となります。

    • 月末時点で育休を取得している場合:その月の保険料が免除
    • 同月内で14日以上の育休を取得した場合:その月の保険料が免除
    • 賞与の保険料免除:連続した1ヵ月超の育休を取得した場合に限り免除

    「14日以上」とは休業開始日から終了予定日までの日数で、土日や休日も含めて数えます(就労日は除く)。
    賞与にかかる保険料が免除されるのは、月末を含む連続した1カ月を超える育休を取得した場合のみ。
    短期育休では賞与の保険料は免除対象外となります。

    休職中の社会保険料の扱い

    傷病等による休職中も社会保険料は発生し、会社負担分・本人負担分ともに支払い義務があります。
    傷病手当金を受給していても、育休とは異なり社会保険料は免除されません。

    休職中の社会保険料のポイント
    • 休職中でも社会保険の被保険者資格は維持される
    • 健康保険料・厚生年金保険料は休職前と同額が発生
    • 社会保険料は「標準報酬月額」を基準に計算するため、給与が停止されても金額に変動しない
    • 傷病手当金は報酬ではないため、一方的に社会保険料を控除することはできず、本人の同意が必要

    休職中の社会保険料の徴収方法はいくつかあります。
    たとえば、休職中に本人が毎月会社指定の口座へ振り込む方法や、会社が立て替えて復職後の給与から控除する方法などです。

    社会保険料の算定期間と計算方法|パートの場合

    一定の条件を満たすパートは社会保険の加入対象です。
    正社員と同様に4〜6月の報酬で標準報酬月額が決定されます。

    2024年10月から従業員51人以上の企業まで適用が拡大し、より多くのパートが社会保険に加入するようになりました。

    パートが社会保険の対象となる条件

    パートが社会保険に加入する条件は、以下のとおりです。
    2024年10月から従業員数101人以上から51人以上に適用範囲が拡大されました。

    パートの社会保険加入条件(2024年10月〜)は以下となります。

    • 週の所定労働時間が20時間以上
    • 月額賃金が8万8,000円以上
    • 2ヵ月を超える雇用見込みがある
    • 学生でないこと
    • 従業員51人以上の企業で働いていること

    従業員数は厚生年金の被保険者のみでカウントします(正社員やフルタイム労働者の4分の3以上働くパート等)。
    50人以下の会社でも、労使合意があればパートが社会保険に加入することが可能です。

    なお、今後も段階的に適用範囲が拡大される予定で、2027年10月以降はさらに対象企業が広がる見込みです。

    パートの標準報酬月額の決め方

    パートも正社員と同様に、4〜6月の報酬月額の平均から標準報酬月額が決まります。
    ただし、勤務日数が17日未満の月は算定から除外されます。

    被保険者の区分 算定に含める月の条件
    一般の被保険者 支払基礎日数が17日以上の月
    短時間労働者 17日以上の月がなければ15日以上、それもなければ11日以上の月

    短時間労働者とは、週の所定労働時間が通常の労働者の4分の3未満の人のこと。
    パートでも所定労働日数が正社員の4分の3以上であれば、通常の被保険者として算定されます。

    社会保険料の算定期間に関するよくある質問10選

    最後に、社会保険料の算定期間に関してよくある質問をまとめました。
    当サイトの管理者
    牧江重徳

    社会保険労務士法人 牧江&パートナーズ
    会長 牧江 重徳(まきえ しげのり)

    【資格】
    特定社会保険労務士
    行政書士
    社会福祉士・介護福祉士・ケアマネージャー

    関西大学卒業後、約10年間の会社勤務を経て、昭和52年8月、社会保険労務士として独立しました。
    同年10月には行政書士事務所を併設。平成31年には事務所を法人化しました。

    「常にお客様と共にあり」をモットーとして、多くのお客様からご愛顧を賜り、創業50周年を迎えます。
    現在、職員60人を擁する西日本有数の社会保険労務士法人に成長しました。

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