
希望退職をすると、退職金はいくらもらえるのでしょうか?
結論からいうと、希望退職時の退職金上乗せ相場は月収の3〜6ヵ月分程度が一般的です。
ただし、企業規模や年齢、勤続年数によって金額は大きく異なります。
本記事では、希望退職の退職金相場や上乗せ額の目安、制度の仕組みを詳しく解説。
早期退職やリストラとの違い、税金や失業保険への影響、応募すべきかの判断ポイントまで網羅的にまとめました。
希望退職への応募を検討している人や、制度について詳しく知りたい人は、ぜひ参考にしてください。
- 希望退職制度の仕組みと退職金が上乗せされる理由
- 希望退職の退職金相場と上乗せ額の目安
- 希望退職・早期退職・リストラの違い
- 退職金にかかる税金と計算方法
- 失業保険や再就職支援など確認すべきこと
- 希望退職に応募すべきかの判断ポイント
希望退職は「会社都合」扱いになるため、失業保険の受給でも有利になります。
退職後の生活設計も含めて、しっかり検討しましょう。
Table of Contents
希望退職制度は、企業が業績悪化や事業再編に伴い、期間を限定して従業員の自主退職を募る制度です。
2024年には東芝、資生堂、ソニーなど大手企業でも希望退職の募集が相次ぎました。
その後も、年間1万人を超えるペースで推移しています。
希望退職制度の最大の特徴は、通常の退職金に加えて割増金(インセンティブ)が支給される点です。
これにより、従業員は退職後の生活資金を確保しやすくなり、企業は強制解雇を避けながら人員削減を実現できます。
本章では、希望退職制度の基本的な仕組みと、退職金が上乗せされる理由について解説します。
- 希望退職制度の定義と目的
- 退職金が上乗せされる理由
- 希望退職の対象者と条件
希望退職制度の仕組みと目的
希望退職制度とは、企業が経営状況に応じて期間を限定し、従業員の自主退職を募る制度です。
業績悪化に伴う人件費削減や、経営リスクの回避が主な目的として導入されます。
希望退職は法的な拘束力がなく、従業員に退職を強制することはできません。
あくまで労働者の意思が最優先され、応募するかどうかは本人の判断次第です。
希望退職が実施される背景にあるのは、整理解雇(リストラ)を避けたいという企業側の事情。
整理解雇には「4要件」という厳しい条件があります。
法的リスクが高いため、その前段階として希望退職が実施されることが多いのです。
希望退職制度の主な特徴
・期限や目標人数を設定し、臨時的に実施される
・従業員の自主性を尊重し、強制力はない
・会社都合による退職として扱われる
・割増退職金や再就職支援などの優遇措置がある
退職金が上乗せされる理由
希望退職制度では、通常の退職金に加えて割増金(上乗せ)が支給されるのが一般的です。
これは、自発的な退職を促すためのインセンティブとして機能しています。
また、整理解雇と比べて法的リスクが低く、企業イメージを維持しやすいのもメリットのひとつ。
そのため企業側は、従業員が自発的に退職を選択できるよう、魅力的な条件を提示します。
割増退職金に加えて、再就職支援サービスの提供や有給休暇の買い取りなど、
複数の優遇措置が用意されるケースも少なくありません。
希望退職で提供される主な優遇措置
・割増退職金(通常退職金への上乗せ)
・再就職支援サービス(アウトプレースメント)
・有給休暇の買い取り
・特別休暇の付与
希望退職の対象者と条件
希望退職の対象者は、年齢(主に45歳以上)、勤続年数(主に10〜20年以上)、部門などで絞られることが多いです。
人件費削減効果が高い中高年層が対象になりやすい傾向があります。
中高年層が対象となりやすい理由は、給与水準が高く、人件費削減効果が大きいためです。
また、定年まで長期間残っている場合は、将来の人件費負担も軽減できます。
ただし、企業が残したい優秀な人材は「プロテクトリスト」として対象外にすることもあります。
希望退職に応募しても、会社から承認されないケースがあることを覚えておきましょう。
希望退職の対象条件の例(資生堂2024年の事例)
・年齢:45歳以上
・勤続年数:20年以上
・対象部門:国内事業に従事する従業員
希望退職の退職金相場はいくら?上乗せ額の目安
希望退職時の退職金上乗せ額は、企業規模や年齢、勤続年数によって大きく異なります。
一般的な上乗せ額は月収の3〜6ヵ月分ですが、大企業では1年分以上の上乗せがあるケースも。
本章では、退職金上乗せの具体的な相場と、年齢・勤続年数別の退職金加算例を紹介します。
自分がどのくらいの退職金を受け取れるかの目安として参考にしてください。
- 退職金上乗せの相場(月収3〜6ヵ月分が目安)
- 年齢・勤続年数別の退職金加算例
- 大企業と中小企業での相場の違い
退職金上乗せの相場
希望退職における割増退職金の相場は、賃金の3ヵ月分〜1年6ヵ月分程度です。
早期希望退職募集の場合は「退職金+給与12〜24ヵ月分程度を上乗せ」となるケースが多く、
上乗せ額は諸条件(企業の業績や経営状況・募集理由・対象者の年齢など)によって異なります。
また、退職勧奨やリストラの場合は個別交渉により増額しやすいですが、
希望退職募集は一律に金額が決められていることが多いです。
割増退職金の算出方法の例
・基本給×勤続年数×一定係数
・月給×3〜24ヵ月分
・年齢別に定められた加算額
・定年までの残存期間に応じた加算
年齢・勤続年数別の退職金加算例
厚生労働省の調査によると、勤続20年以上かつ45歳以上で早期退職した人の退職金相場は2,226万円です。
50代・勤続25年以上では2,500万〜3,000万円台の総額も珍しくありません。
以下の表は、年齢・勤続年数別の退職金加算例の目安です。
基本退職金と上乗せ額を合計した総額を示しています。
| 年齢 | 勤続年数 | 基本退職金(目安) | 上乗せ額(目安) | 総額(目安) |
| 45歳 | 20年 | 1,000万円 | 300〜600万円 | 1,300〜1,600万円 |
| 50歳 | 25年 | 1,500万円 | 400〜800万円 | 1,900〜2,300万円 |
| 55歳 | 30年 | 2,000万円 | 500〜1,000万円 | 2,500〜3,000万円 |
早期退職者の退職金は、自己都合退職や定年退職と比べてやや高めになる傾向があります。
これは、基本退職金に割増退職金が加算されるためです。
大企業と中小企業での相場の違い
退職金の金額は、大企業の方が基本額も上乗せ額も大きい傾向にあります。
大企業の定年退職時の退職金は大学卒で約2,140万円であるのに対し、中小企業は約1,092万円と約2倍の差があります。
この差が生まれる理由は、大企業の方が財務体力があり、退職金制度も充実しているためです。
厚生労働省の調査によると、退職給付制度がある企業の割合は、従業員1,000人以上で93.6%。
30〜99人では72.0%となっています。
企業規模別の退職金相場(定年退職・大学卒の場合)
・大企業(1,000人以上):約2,140万円
・中小企業(10〜299人):約1,092万円
・中小企業の上乗せ目安:勤続1年あたり10万〜20万円
希望退職・早期退職・リストラの違いは?退職金への影響を解説
希望退職と似た制度として、早期退職制度、リストラ(整理解雇)、退職勧奨があります。
これらは混同されやすいですが、制度の目的や退職金への影響、失業保険の取り扱いが異なります。
本章では、各制度の違いを整理し、退職金や失業保険にどのような影響があるかを比較しました。
- 希望退職と早期退職の違い
- 希望退職とリストラ(整理解雇)の違い
- 希望退職と退職勧奨の違い
- 各制度での退職金の取り扱い
希望退職と早期退職の違い
希望退職と早期退職制度の最大の違いは、制度の目的と運用期間にあります。
希望退職は、業績悪化や事業縮小に伴い、企業が期間を限定して退職を募集する一時的な制度です。
一方、早期退職制度は福利厚生の一環として恒常的に運用される制度で、従業員のキャリア支援が主な目的。
早期退職は従業員の個人的かつ自主的な決断によるものですが、希望退職は企業が期間を絞って募集します。
そのため、会社からの働きかけが強いのが特徴です。
希望退職と早期退職の違い
・希望退職:企業が期間限定で募集、人員整理が目的
・早期退職:恒常的な制度、従業員のキャリア支援が目的
希望退職とリストラ(整理解雇)の違い
希望退職とリストラ(整理解雇)の最大の違いは、従業員の意思が尊重されるかどうかです。
希望退職は従業員の任意参加であり、応募するかどうかは本人次第。
しかし、整理解雇は会社都合で強制的に行われ、従業員の意思に関係なく雇用が終了します。
また、整理解雇には「4要件」と呼ばれる厳しい条件があり、法的ハードルが非常に高くなっています。
そのため、多くの企業はまず希望退職を実施。
それでも人員削減が必要な場合に整理解雇を検討するという流れになります。
整理解雇の4要件
・人員整理の必要性があること
・解雇回避努力義務を履行したこと
・被解雇者選定の合理性があること
・解雇手続きの妥当性があること
希望退職と退職勧奨の違い
希望退職と退職勧奨の違いは、対象者の範囲にあります。
希望退職は広く従業員に対して募集をかける「募集型」。
退職勧奨は特定の個人に対して個別に働きかける「個別型」です。
退職勧奨の場合は個別に行われるため、解決金や残業代などで上乗せ交渉が可能なケースもあります。
ただし、執拗な退職勧奨は違法となる可能性があるため、強引に退職を迫られた場合は法的な対応を検討しましょう。
各制度での退職金の取り扱い
希望退職・退職勧奨・整理解雇は「会社都合」扱いとなり、退職金の上乗せや失業保険の優遇があります。
通常の自己都合退職では上乗せはありません。
以下の表は、各制度での退職金と失業保険の取り扱いを比較したものです。
| 制度 | 退職の種類 | 退職金上乗せ | 失業保険の待期期間 | 失業保険の最長給付日数 |
| 希望退職 | 会社都合 | あり | 7日間のみ | 最長330日 |
| 早期退職制度 | 会社都合 | あり | 7日間のみ | 最長330日 |
| 退職勧奨 | 会社都合 | あり(交渉可) | 7日間のみ | 最長330日 |
| 整理解雇 | 会社都合 | 場合による | 7日間のみ | 最長330日 |
| 自己都合退職 | 自己都合 | なし | 7日間+2ヵ月※ | 最長150日 |
会社都合退職の場合、失業保険の待期期間は7日間のみ。
給付日数も最長330日と自己都合退職より大幅に有利です。
希望退職に応募した場合は「特定受給資格者」に該当するため、この優遇を受けることができます。
希望退職の退職金にかかる税金と計算方法
退職金を受け取る際に気になるのが税金です。
退職金は「退職所得」として課税されますが、退職所得控除により税負担は大幅に軽減されます。
本章では、退職所得控除の仕組みと、具体的な税金計算のシミュレーション例を紹介します。
- 退職所得控除の仕組み
- 退職金の税金計算シミュレーション例
- 割増退職金と通常退職金の課税の違い
退職所得控除の仕組み
退職金にかかる税金は、「退職所得控除」という制度により大幅に軽減されます。
勤続年数が長いほど控除額が大きくなる仕組みです。
退職所得控除額の計算方法は以下を参考にしてください。
退職所得控除額の計算方法
・勤続20年以下:40万円×勤続年数(最低80万円)
・勤続20年超:800万円+70万円×(勤続年数−20年)
退職所得の計算式は「(収入金額−退職所得控除額)×1/2」。
この計算式により課税される所得がさらに半分になるため、退職金の税負担は給与所得と比べて非常に軽くなります。
退職金の税金計算シミュレーション例
具体的な計算例を見てみましょう。
例えば勤続25年・退職金2,000万円の場合、税金は約86万円となり、手取りは約1,914万円となります。
以下の表は、勤続年数別の退職金と税金の計算例です。
| 項目 | 勤続20年・退職金1,500万円 | 勤続25年・退職金2,000万円 | 勤続30年・退職金2,500万円 |
| 退職所得控除額 | 800万円 | 1,150万円 | 1,500万円 |
| 課税退職所得 | 350万円 | 425万円 | 500万円 |
| 税金(概算) | 約63万円 | 約86万円 | 約109万円 |
| 手取り(概算) | 約1,437万円 | 約1,914万円 | 約2,391万円 |
勤続25年の場合、退職所得控除額は「800万円+70万円×(25−20)=1,150万円」となります。
2,000万円から控除額を差し引き、1/2をかけると課税退職所得は425万円。
この金額に税率を適用して税金が計算されます。
割増退職金と通常退職金の課税の違い
割増退職金(特別加算金)も通常の退職金と同様に「退職所得」として優遇課税されます。
合算して退職所得控除が適用されるため、割増分だけ別に課税されることはありません。
退職金を受け取る際は、「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出しましょう。
この申告書を提出すれば、源泉徴収で税金が精算され、原則として確定申告は不要になります。
申告書を提出しない場合は、退職金に対して一律20.42%が源泉徴収されます。
この場合は確定申告を行うことで、払いすぎた税金の還付を受けることが可能です。
希望退職で退職金以外に確認すべきこと3つ
希望退職を検討する際は、退職金以外にも確認すべき重要な事項があります。
失業保険の取り扱い、再就職支援サービスの有無、健康保険・年金の手続きなどを事前に把握しておきましょう。
本章では、退職後の生活に直結するこれらの事項について解説します。
- 失業保険(雇用保険)の取り扱い
- 再就職支援サービスの有無
- 健康保険・年金の手続き
失業保険(雇用保険)の取り扱い
希望退職は「会社都合」扱いとなるため、失業保険の給付が非常に有利です。
待期期間は7日間のみで、給付日数は最長330日となります。
希望退職者は「特定受給資格者」に該当し、給付制限期間がありません。
自己都合退職の場合は1ヵ月の給付制限期間があるため、希望退職の方が早く失業保険を受け取れます。
また、会社都合退職で受給資格を得る条件は「離職日以前1年間に被保険者期間が6ヵ月以上ある」こと。
自己都合退職では12ヵ月以上必要なため、受給条件も緩和されています。
希望退職時の失業保険のメリット
・給付制限期間なし(自己都合は1〜2ヵ月の制限あり)
・給付日数が最長330日(自己都合は最長150日)
・被保険者期間6ヵ月以上で受給可能(自己都合は12ヵ月以上)
再就職支援サービスの有無
多くの企業が希望退職者に対して、再就職支援サービス(アウトプレースメント)を提供しています。
キャリアカウンセリング、履歴書・職務経歴書の添削、面接対策などのサポートを受けることが可能です。
企業が再就職支援を提供する理由は、円満な退職と企業イメージの維持のため。
希望退職に応募する際は、このようなサポートが含まれているかを確認しましょう。
大手人材会社がアウトプレースメントサービスを提供しており、
資生堂の2024年事例でも希望者に再就職支援サービスが提供されました。
健康保険・年金の手続き
退職後は健康保険について、「任意継続」「国民健康保険へ加入」「家族の扶養に入る」のいずれかを選択する必要があります。
任意継続を選択する場合は、退職後20日以内に手続きが必要です。
最長2年間、在職中と同じ健康保険に加入し続けることができます。
国民健康保険に加入する場合は、退職後14日以内に市区町村役場での手続きが必要です。
年金については、厚生年金から国民年金への切り替え手続きが必要になります。
退職後の収入状況によっては、国民年金保険料の免除制度を利用できる場合もあります。
退職後の手続き期限
・健康保険の任意継続:退職後20日以内
・国民健康保険への加入:退職後14日以内
・国民年金への切り替え:退職後14日以内
希望退職に応募すべき?退職金とキャリアで判断するポイント
希望退職に応募するかどうかは、退職金の金額だけでなく、転職市場での競争力や生活設計を総合的に判断しましょう。
本章では、応募を検討すべき人・見送るべき人の特徴と、引き止められた場合の対処法を解説します。
- 応募を検討すべき人の特徴
- 応募を見送るべき人の特徴
- 引き止められた場合・拒否された場合の対処法
応募を検討すべき人の特徴
以下に該当する人は、希望退職の検討をおすすめします。
希望退職に応募するメリットは多くあります。
割増退職金を元手に新しいキャリアをスタートできること、失業保険が会社都合扱いで有利に受給できること、
再就職支援サービスを活用できることなどです。
応募を検討すべき人の特徴
・転職市場で需要のあるスキル・経験を持っている
・退職金で1〜2年分の生活費を確保できる
・キャリアチェンジや独立を考えている
・現在の会社や仕事に将来性を感じていない
希望退職に応募するメリットは多くあります。
割増退職金を元手に新しいキャリアをスタートできること、失業保険が会社都合扱いで有利に受給できること。
そして、再就職支援サービスを活用できることなどです。
応募を見送るべき人の特徴
転職に不安がある人、住宅ローン等の負債が多い人、退職後すぐ働けない事情がある人は応募を慎重に検討しましょう。
再就職が難航するリスクや、退職金だけでは負債を返済しきれない可能性を考慮しなければなりません。
失業保険の受給期間内に再就職できないと収入が途絶えるため、生活が厳しくなる可能性があります。
特に55歳以上の場合は、転職市場での競争が厳しくなる傾向があります。
退職金の金額だけに惑わされず、再就職の現実的な見通しを立ててから判断しましょう。
引き止められた場合・拒否された場合の対処法
労働者には「退職の自由」があり、会社は退職を拒否することはできません。
ただし、希望退職制度への応募については、会社が承認しないケースもあります。
通常の退職であれば、民法627条により、期間の定めのない雇用では2週間前の告知で退職が可能です。
会社には退職届を「受理する」「しない」の選択権はありません。
執拗な引き止めや、損害賠償請求・懲戒解雇をちらつかせるような行為は違法の可能性があります。
このような場合は、内容証明郵便で退職届を送付することや、労働基準監督署への相談を検討しましょう。
引き止められた場合の対処法
・退職届を内容証明郵便で送付する
・労働基準監督署に相談する
・弁護士や社労士に相談する
希望退職と退職金に関するよくある質問14選
- 希望退職の退職金の相場はいくらですか?
- 希望退職と早期退職の違いは何ですか?
- 希望退職とリストラの違いは何ですか?
- 希望退職の退職金に税金はかかりますか?
- 希望退職は会社都合になりますか?
- 希望退職で失業保険はいくらもらえますか?
- 希望退職を拒否することはできますか?
- 希望退職で引き止められたらどうすればいい?
- 希望退職に退職金なしのケースはありますか?
- 希望退職で優秀な人から辞めるのは本当ですか?
- 希望退職に応募して後悔することはありますか?
- 希望退職と退職勧奨の違いは何ですか?
- 希望退職の対象外になることはありますか?
- 希望退職後の再就職支援はありますか?

社会保険労務士法人 牧江&パートナーズ
会長 牧江 重徳(まきえ しげのり)
【資格】
特定社会保険労務士
行政書士
社会福祉士・介護福祉士・ケアマネージャー
関西大学卒業後、約10年間の会社勤務を経て、昭和52年8月、社会保険労務士として独立しました。
同年10月には行政書士事務所を併設。平成31年には事務所を法人化しました。
「常にお客様と共にあり」をモットーとして、多くのお客様からご愛顧を賜り、創業50周年を迎えます。
現在、職員60人を擁する西日本有数の社会保険労務士法人に成長しました。




