令和4年10月から 厚生年金保険・健康保険の被保険者資格の勤務期間要件の取扱いが変更になります

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厚生年金保険・健康保険の被保険者資格の勤務期間要件の取扱い変更

大きな変更点は2点です。
(1)雇用期間が2か月以内の場合における取扱いが変更されます。
現在は、2か月以内の期間を定めて雇用される方は社会保険の適用除外とされていますが、令和4年10月以降は、当初の雇用期間が2か月以内であっても、以下のいずれかに該当する方は雇用期間の当初から社会保険の加入となります。

(2)短時間労働者の勤務期間要件が一般の被保険者と同様になります。
令和4年10月に、短時間労働者の適用要件の1つである「勤務期間1年以上」の要件が撤廃されます。これにより、短時間労働者の勤務期間要件は一般の被保険者と同様になり、上記(1)と同様に、雇用期間の見込みが2か月超の場合などは適用対象となります。

(2)賞与保険料
育児休業等を1月超(暦日で計算)取得した場合のみ免除されます。

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