2026年10月以降、都道府県別に順次発効

2026年度の都道府県別最低賃金の改定額が出そろいました。全国加重平均は1,177円で、前年度から56円の引き上げとなります。
改定後の最低賃金は、2026年10月1日から12月2日までの間に、都道府県ごとに順次発効される予定です。主な地域では、兵庫県が1,172円(10月1日発効)、大阪府が1,231円(10月1日発効)、京都府が1,180円(11月16日発効予定)です。その他の地域の金額と発効日は、上記一覧をご確認ください。
給与の支払い前に確認したい、最低賃金額との比較方法
最低賃金制度は、最低賃金法に基づいて国が賃金の最低額を定める制度です。使用者は、最低賃金額以上の賃金を労働者に支払う必要があります。最低賃金は時間給だけでなく、日給、月給、出来高払制などにも適用されます。
- 時間給の場合
時間給 ≧ 最低賃金額(時間額) - 日給の場合
日給 ÷ 1日の平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額) - 月給の場合
月給 ÷ 1か月の平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額) - 出来高払制その他の請負制の場合
賃金算定期間中の出来高払制等による賃金総額 ÷ その期間中の総労働時間数 ≧ 最低賃金額(時間額) - 上記の給与形態を組み合わせている場合
それぞれの賃金を1時間当たりの金額に換算し、合計した額と最低賃金額(時間額)を比較します。
人件費の増加に活用できる助成金
賃上げに取り組む企業向けには、次のような助成金が用意されています。
助成金にはそれぞれ対象要件や申請期限があります。活用を検討される場合は、最新の要件をご確認ください。
出典:厚生労働省「令和8年度最低賃金額答申」/各都道府県労働局・地方最低賃金審議会



